• ベストアンサー

年末調整について

現在大学生です。 普段はA社でバイトしてますが、年2回夏休みと春休みだけB社で短期バイトしています。 A社の給料は毎月4万前後、多いときでも5万前後です。 B社の給料は1回3万前後、年2回で7万くらいです。 全部合わせても103万は越えません。 今年度分の年末調整の書類はすでにA社で出したのですが、今月頭に間違えてB社にも出してしまいました。 これってダメですよね? B社のお給料は今度の月曜日に手渡しで受け取るので、明日B社には連絡して事情を説明します。 ですが、1度出した書類を取り消してもらえるのでしょうか? 取り消せる場合、B社だけでなく役所にも連絡しなきゃダメでしょうか? また、取り消せない場合はどうしたらいいのでしょうか? 今まで税金について無関心だったので、どうしたらいいかわかりません。 多くの回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>今年度分の年末調整の書類はすでにA社で出したのですが、今月頭に間違えてB社にも出してしまいました。 >これってダメですよね? 「扶養控除等申告書」のことですね。 これは、2箇所から給料をもらっている場合、1箇所にしか出せないということになっています。 >1度出した書類を取り消してもらえるのでしょうか? 源泉徴収(給料から天引きされる税金)の額は、通常、会社は国税庁で作成する「源泉徴収税額表」というのを見て、給料の額に応じて書かれている税額を天引きします。 それには「甲欄」「乙欄」という2つの表があります。 「扶養控除等申告書」を出すと会社は「甲欄」を、出されないと「乙欄」に書かれている税額を天引きするようになっています。 「甲欄」は月額88000円までは所得税額は0円ですが、「乙欄」ではそれ以下でも3%の税額になっています。 「乙欄」の場合で所得税を源泉徴収された場合でも、両方の会社の分を合わせて103万円以下であれば、確定申告すればその分は戻ってきます。 月曜日にもらう給料は、所得税は天引きされていないはずです。 でも、「扶養控除等申告書」を出さないことにしてほしいとそのとき言ったら税金の額を計算して、明細書も書き換えたり、会社でもめんどうな手続きになります。 本来は、1箇所にしか出せませんが、貴方の場合B社からの給料の額は少額ですし、A社の分を足しても所得税が発生しませんので、今回はそのままにしておけばいいと思います。 別に、何の問題もありません。 また、このことを役所に連絡する必要もありません。 どこからも何も言われません。 次回から、気をつけるようにすればいいです。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>今年度分の年末調整の書類はすでにA社で出したのですが、今月頭に間違えてB社にも出してしまいました。これってダメですよね? 「年末調整の書類」というのは「給与所得者の扶養控除等申告書」のことだと思います。この申告書は同時に二箇所に提出することはできません。年間給与の多い方へのみ、提出しましょう。 >B社のお給料は今度の月曜日に手渡しで受け取るので、明日B社には連絡して事情を説明します。ですが、1度出した書類を取り消してもらえるのでしょうか? 「済みません。」と謝れば返してくれます。 >取り消せる場合、B社だけでなく役所にも連絡しなきゃダメでしょうか? 役所への連絡は不要です。 >また、取り消せない場合はどうしたらいいのでしょうか? 返してくれなければ放って置くほかありません。それ以上の心配はしなくても良いですよ。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

103万以内で所得税はかからないのでそのままでよいのでは? (103万を超えた場合は「確定申告」する) >役所にも連絡 不要(103万を超えた場合は「確定申告」で税務署に書類が届く)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう