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アルバイトの賃金

tsubo-niwaの回答

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回答No.3

通達で、賃金の端数処理について、以下の取り扱いは労働基準法24条「賃金全額払の原則」に対して、適法であると規定しています。 ・1時間当たりの賃金額について、1円未満を四捨五入すること。 ・1ヶ月当たりの賃金支払額について、100円未満を四捨五入すること。 したがって、賃金計算した結果、上記に該当する端数が発生し、それが切り捨られていれば、労働基準法24条違反になります。ちなみに24条違反には、30万円以下の罰金が課せられます。

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