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生活保護 今年買ったパソコンは?

pocorinoの回答

  • pocorino
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回答No.8

生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて (昭和三八年四月一日) (社保第三四号) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7888 (ここ数日でURLの最後の番号が変わりましたね) は、大変参考になりますし、私もこれに頼って判断することが多いのですが、今回は、「パソコン処分価値が低い」という前提で回答させていただきました。 ここに載っている、 第三 資産の活用 問一 削除 問二 削除 問三 削除 問四 削除 問五 削除 問六 局長通知第三の4の(4)のイにいう「当該地域の一般世帯との均衡を失することにならない」ことの判断基準を示されたい。 答(1) 「当該地域」とは、通常の場合、保護の実施機関の所管区域又は市町村の行政区域を単位とすることが適当であるが、実情に応じて、市の町内会、町村の集落等の区域を単位として取り扱って差しつかえない。 (2) 「一般世帯との均衡を失することにならない」場合とは、当該物品の普及率をもって判断するものとし、具体的には、当該地域の全世帯の七〇%程度(利用の必要性において同様の状態にある世帯に限ってみた場合には九〇%程度)の普及率を基準として認定すること。 は、問六 局長通知第三の4の(4)のイについての解説ですが、イの前には 問六 局長通知第三の4の(4)のアがあります。 これは、『処分価値の小さいものは、保有を認めること。』とあります。売却額が少なければ、イで定める当該地域の一般世帯との均衡を考える前に所有を認めることになります。 また、そもそもこの事務次官通知「資産の活用」は、  最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させること。 1 その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有しているほうが生活維持および自立の助長に十声があがっているもの 2 現在活用されていないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有しているほうが生活維持に十項があがると認められるもの 3 処分することができないか、又は著しく困難なもの 4 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの 5 社会通念上処分させることを適当としないもの として示されているので、先にあげた『処分価値の低いもの』に併せて通信・情報取得機器として『生活維持および自立の助長』を理由に所有が認められると考えました。 ちなみに、全国一律の基準で禁止されているのは、一部の理由を除く自動車の運転とローン付き住宅の所有です。 パソコンを禁止するとは断定していないことから、パソコンの所有について、福祉事務所は処分指導は難しいでしょう。 また、 当該地域の全世帯の七〇%程度(利用の必要性において同様の状態にある世帯に限ってみた場合には九〇%程度)の普及率 を当てはめるとすれば、福祉事務所がその普及率調査をしてデータを示す責任があります。 この実証は現実的には相当困難と思われます。

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