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遺産分割調停 申し立て

 (1)申立人が複数いる場合、各々が申立の手続きをする必要があります か?  (2)遺産目録(土地、建物、現金等)の内容は、それぞれどのような手段で確認することができますか?  ご回答、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

#1です。 私は、実務経験に基づいて、お話ししています。 「争いがある人だけを被申立人にするというのは誤りです。」と断言はできないです。 もともと、この「教えてgoo」では他人の批判はできないことになっています。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

残念ながら遺産目録は、占有している人が遺産調査に協力しない場合は、すぐに審判の申し立てをしてください。 それによって財産の保全処分が下せます。 調停でも審判に移行させちゃえば出来ます。 ただ、あまりに悪質なら、必ず勝手に財産を処分しますから 不当な処分に対しては、酷い目に合わせることが出来ますので 相手が悪質なら、こちらから金融機関、株式、保険、郵便、不動産、 自動車、など、証拠の残る機関への問い合わせと残高証明、入出金履歴を確保して、処分した事がわかった時点で法的に対応を。 3年はさかのぼって入出金履歴の照会を取る必要もありますので、 生前贈与関連も要注意。更にみなし遺産となる生命保険関連 手持ち現金 生計を共にしている人の名義預金は、会計上は 遺産です。

maruko36
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

(1) 申立人が複数いる場合でも、申立書は1通・1回です。当事者目録に申立人と被申立人の区別をして、把握されている範囲の相続人すべてを記載します。 No.1 さんのおっしゃる争いがある人だけを被申立人にするというのは誤りです。相続人全員が申立人か被申立人として調停に参加する必要があります。 (参考-裁判所のWEB) 「この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。」 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html (2) 土地・建物のうち登記されているものであれば、法務局で登記を調べることも可能です。現金については、被相続人がいくらの現金をもっていたかというのは、実際に金庫やタンス、押入れ等を調べるしかありません。

maruko36
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。自分でももう一度よく調べてみます。

maruko36
質問者

補足

申立に必要な書類について、具体的におたずねします。  相続人は5人(長男、長女、次女、三女、四女)です。私は次女です。  遺産・相続に関する事は、全て長男が牛耳っており、遺産内容の公開を求めても拒否され、分割協議もしようともせず、困っています。  特に遺言はなく、遺産は現在も長男が管理しており、このままうやむやになりそうな状態です。  そこで今回、長男を相手に、長女、次女で遺産分割申立をすることにしました。  三女、四女は長男との関係がこじれることを恐れ、申立には消極的です。  この場合、 (1)申立書の申立人は、長女または次女のどちらかの氏名を代表で記載すればいいのでしょうか? (2)当事者目録では、長女と次女を申立人、長男を被申立人(相手方)と区別し、あとの三女と四女はどうしたらいいのでしょうか? (3)申立に必要な書類として、以下のような書類がありますが、これらは、相続人であれば誰でも取得できるものなのでしょうか?    ・被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本  ・相続人全員の戸籍謄本、住民票  ・不動産登記簿謄本  ・固定資産評価証明書 (4)仮に、司法書士さんか弁護士さんに相談して、必要な書類(遺産目録を含む)を準備していただくとなると、費用は平均どのくらいかかるものでしょうか? 参考までに教えてください。  専門家さんとのことでしたので、あれこれお聞きして申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。  

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

1人です 、 申立書も申請人は1人です。 申立人が記入する。

maruko36
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

遺産分割の調停と云いますが、相続人は誰と誰かと云うことは争いはないのですよね。 法定相続人は確定しているとして「分割」だけに争いがあるとしてお答えしますと、数人の内、争いのある者1人だけを相手とします。 そして、話し合いが成立すれば、他の相続人を全員「利害関係人」として出頭して和解調書を作成します。 もともと「調停」は話し合いですから、数人を相手に「話し合いしようよ」と云うことも滑稽なので、調停ならば1人を相手とします。 その点、訴訟は、法定相続人全員を相手とします。 (2)については、不動産ならば登記簿謄本、預金ならば銀行等、現金ならば所持している者と云うようになると思います。

maruko36
質問者

お礼

ありがとうございました。

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