• 締切済み

遺産分割調停

二年半前に祖母が亡くなって、遺産相続が済んでません。 祖母の娘は二人(母と叔母)と養子にした従兄弟です。 祖母より先に叔母が亡くなっており、叔母には養子に入った子供以外に、子供が二人います。 祖母は遺言書は残してませんでしたが、養子にした従兄弟に譲る予定で、従兄弟も祖母名義の土地に家を建てました。 遺産相続になり母が生活保護をもらっているため、遺産は 「現金で欲しい」と要求してきてます。 従兄弟は「家のローンがあるから現金で払えないから、家が建ってる土地以外譲る」と言っても応じません。 母は訳のわからない事ばっかり言ってて 「相続人は養子に入った従兄弟と自分の二人だ」言い始めました。 従兄弟が「相続が済むまで固定資産税を半分、払って欲しい」 言ったら「弁護士へ聞いたら住んでないから払う必要がないから払わない」 遺産相続も話にならないので、遺産分割調停する事にしました。 法定相続人は誰までで、いくらぐらいの割合になるか教えて下さい。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

法定相続人は, 貴方の母A 伯母Bさんの子c 伯母Bさんの子d 伯母Bさんの養子e の四人です。 AとBの相続分は共に二分の一です。 Bが相続を受ける前に死亡してますので、代わりにc,d、eが法定相続人になります。 c、d、eはBの相続分を均等に分けますので、二分の一を3で割った6分の一ずつが法定相続分です。 法定相続分を一覧にすると下記のようになります。 貴方のお母さん 二分の一 伯母さんの子1  六分の一 伯母さんの子2  六分の一 伯母さんの子3 六分の一 養子は実子と同じ法定相続分です。

chi-yoshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 今、従兄弟が調停の準備してます。 お金が絡むと怖いです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

二年半前に祖母は亡くなってるのですね。 1祖母の配偶者(貴方からとってのおじいちゃん)はご健在ですか。 2祖母と祖父の子が、貴方のお母さんと伯母なのですが、それ以外に貴方のお母さんに兄弟姉妹はいますか、いませんか。

chi-yoshi
質問者

補足

祖母は昔、離婚してるので配偶者はいません。 母と亡くなった叔母の二人姉妹です。 娘しかいなかったので叔母の息子(末っ子)が祖母の養子になってます。

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