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相手を訴えたくて困っています。一泡ふかせたい!

喫煙所で喫煙していたところ、死角になった場所で喫煙していた奴がタバコを投げ捨て、私の足元に飛んできました。当たったわけでは無いですが、火が飛んでくるのだから当然のごとく頭にきました。それで、相手に謝ってくださいと言ったところ・・逆切れです!「なんだお前?どこの組の者だ?俺は2分で人を集めれるぞ!キックボクサーだからお前を殺すぞ!この不細工野郎!お前が謝れ!このアホ!バーカバーカ!本気で殺すぞ」と・・まあ呆れるくらいの逆切れされ、私は社会人ですし、立場もありますと言うと「びびり野郎!」だと・・。喧嘩をすることに憶病にはなりませんが、私の行動は間違っていないと思います。しかし、あまりに酷いので、数日が過ぎても忘れられずモヤモヤしています。相手に大人の喧嘩をしたいのですが、脅迫罪、侮辱罪で告訴できますか?ちなみに、相手が凄んで来たので、手で静止したら、払いのけられました。暴行罪にもなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.8

刑事訴訟法第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。 実際には質問のようなケースで警察が告訴を受理してくれることはありません。試しに警察の相談されたらよろしいかと思います。 警察が告訴を受理するということは、その件について事件として捜査員を割いて捜査することになり、書類送検するしないなどの結論をだし、被害者にその報告をする義務を負うことになります。 実際問題として質問もケースを事件として、一々捜査するほど警察は人手がありません。 よくて被害届を書いてください。が関の山と思います。 被害届とは「いついつにこんなことされて被害があった」と書いて提出するだけで、警察はそれに基づき捜査しなければならない義務はありませんので、質問者さんがうるさく言えば受け付けてくれるでしょう。 その相手がまたどこかで事件でも起こして逮捕されたら、その被害届が生きてきます。暴力沙汰の常習者とされて罪が重くなる可能性があります。

その他の回答 (7)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.7

大人のけんか? 大人のけんかとは無駄な事はしない事 とか、後に尾を引かない上手なたしなめを行いたいとか? 法律で? 脅迫罪は、あるかもしれませんので、警察に逆恨みされて脅迫されて居ると相談に言っておくと良いかもしれません。 次に何かあったときの記録になります。 注意したら 謝らないどころか、脅してきて納得がいかないが同じレベルで 言い返したら負けそうなので、親や先生に言いつけてやる という事でしたら、周囲の迷惑を考えない 子どものけんかです。 是非、今後も自信を持って間違っていないと確信できる行動 をなさってください。

noname#29999
noname#29999
回答No.6

死角になっていたんですから、相手はわざとやったんではないんですよね? そういう最初の状況は分かりますが、何故、いつの時点で、どちらの方から雰囲気が険悪になって来たのかが、質問を読んでいる側には疑問として残ります。 もう一度冷静に考えてみては如何でしょうか。 ハッとさせられた分、少しは面白くない気持ちは残るにしても、 「イヤ、大丈夫です。当たりませんでしたから。気をつけないとダメですよね~お互いに。あはは」 で終わる出来事ではないかと思うのですが。 何故タバコが足下に飛んで来たくらいで「当然のごとく」頭に来て謝罪を要求するのか分かりません。 謝罪などというものは悪い事をした方が自発的にするものであって、要求されてからする謝罪に果たして意味があるのでしょうか? 居丈高な要求は返って相手の態度を硬化させてしまうのは必定です。 勿論投げ捨てた方は謝るのが当然ですが、タバコのポイ捨てがこれだけ問題になっている昨今、そのふるまい一事を取っても相手が常識の無い人間である事は分かるはずです。 であれば、「謝れ」だとか「一泡ふかせたい」などと大人気ないことを言うあなたも同等になっていたのではありませんか? 「君子、危うきに近寄らず」です。 そんな人間に相手になっているとまた違うトラブルに巻き込まれないとも限りません。 危ない人間がウヨウヨいますから最近は。 忘れてしまうことです。

回答No.5

 残念ながら警察は動きません。  教科書に書いてある理屈では,犯罪が成立しても,警察も検察庁も裁判所も税金で動き,人員には限りがあります。  こんな事件の相手をすることはありません。世の中,理屈道理には動きません。  仮に,仮に,このような事件で警察が動き,検察庁が動き,裁判所が動けば,国税の無駄遣いと批判を浴びるだけでなく,SF映画のような息苦しい社会になるでしょう。

回答No.4

こういう諺を知りませんか? 「弱い犬は良く吼える」 >「なんだお前?どこの組の者だ?俺は2分で人を集めれるぞ!キックボクサーだからお前を殺すぞ!この不細工野郎!お前が謝れ!このアホ!バーカバーカ!本気で殺すぞ」 それだけの力があれば・・・ご質問者様が質問なんか書いていられないと思いませんか? 本当? 嘘に関わらず、そんな人間は無視することをお勧めします。 ご質問者様が、そんな「うましか」な人に関わらずとも、「うましか」な人達で天罰が下ると思って無視するのが一番です。 もし、相手が違法な行為をしている場面を目撃したら・・・警察に通報するのがベストな仕返しとは思いますが、そんな時間が無駄では?

回答No.3

まぁ、腹の立つお気持ちはわかりますよ。 しかし・・・ > 私の行動は間違っていないと思います。 そうとは思えません。 腹がたっところで、そんな立派な社会的地位のある方なら無視するべきじゃないですか? 総理大臣が2ちゃんねるで罵詈雑言を並べられたからと一々訴えますか? つまりこんなことで一々ヒートアップするあなたも相手とさして変わらないということです。 世の中には変な人がたくさんいます。 それに一々ヒートアップしているようなことが、大人としての対応とは思えません。 実際にに殴られたとか実害があるのならわかりますが、そうでもないので、しかも目的は「一泡吹かせたい」というなんら公共の利害に関わらない私怨ですから、どっちもどっちですよ。 > 脅迫罪、侮辱罪で告訴できますか? 何度も同じ質問が出てくるのですが・・・ 刑事訴訟法第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。 ご自由にとしか言いようがありません。 しかしねその告訴を警察や検察が実際に受理するのか、受理したとして起訴するのか、起訴したとして有罪になるのか、有罪になったとしてそれが確定するのかはそれぞれ全く別な問題です。 刑事訴訟法では被害を受けたのなら誰でも告訴できると書いてたいますが、告訴したら必ず有罪にするとはどこにも書かれていません。 > 暴行罪にもなりますか? それを決めるのは裁判所です。 第一、それを告訴したところであなたはそれを立証できるのですか? 全く立証できなかった場合・・・ (虚偽告訴等) 刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 という犯罪もあります。(実際、立証できないから直ちに虚偽告訴にはなりませんが) そういったことをトータルして考えたとき。 > 私の行動は間違っていないと思います。 と、いえますか? 私は腹が立つ気持ちは理解できると前置きしますが、奢り高ぶりの域を出ていないと感じます。

yura88
質問者

補足

私の行動が間違っていないと言うのは、告訴する事ではなく、その時に冷静に対処したことです。立証ですが、証人が3人います。総理大臣に向かって公共の場で殺すぞと言う奴がいれば、総理大臣が告訴しなくても捕まるとおもいますが?私怨がなければ誰も告訴なんかしませんよ。 殴られて怪我をする事だけが実害とお考えですか?

回答No.2

告訴の前に相手がどこの誰かわかってるんですか? 全く知らない人では? また会う事は可能なんですか? 非があるのは完全に相手なので、何かよい対策がみつかるといいんですが… 指定暴力団の人であれば、この発言↓ >なんだお前?どこの組の者だ?俺は2分で人を集めれるぞ!キックボクサーだからお前を殺すぞ!この不細工野郎!お前が謝れ!このアホ!バーカバーカ!本気で殺すぞ はアウトです。 告訴できるはずです。

yura88
質問者

お礼

誹謗中傷な回答をくれる人もいる中、親身にお答えいただきありがとうございます。

yura88
質問者

補足

名前は存じ上げません。が、居所はわかります。今朝も見かけました。 暴力団かどうかは・・・相手の自称ですので。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

人に知恵を借りてそんなことするなら泣き寝入りしましょう。 その程度の知恵では相手を屈服させることなんて不可能です。 ていいますか・・実害はなかったわけでしょ? 実害がないと難しいね

yura88
質問者

補足

実害は脅迫です。刑法222条に該当すると考えます。そこそこの知識は心得ていますが、専門家ではありませんので相談しております。ただ確信が欲しいだけです。

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