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交通トラブルで相手にどうしたら暴行罪ですか
制限速度で軽自動車を運転してて後ろのイラついたクルマのドライバーがキレてこちらのクルマを無理に停止させて、走るのが遅いとか邪魔だとか文句をつけてきたとします。 この場合、自分がテメェだけの道路じゃないんだ糞野郎と言ったら相手が更に怒って A、相手も単に悪口だけで憶えとけ馬鹿野郎などと言う。 B、私の腕を掴んでクルマから引きずり出す。 C、胸ぐらを掴む。 D、髪の毛を掴む。 E、唾を吐きかける。 F、クルマを蹴ったりワイパーやミラーを壊す。 G、殴る。 相手に対してどの程度のことをやったら暴行罪になり逮捕されますか。 殴るなどあきらかに証拠が残らなければ立証出来ませんか。
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>A、相手も単に悪口だけで憶えとけ馬鹿野郎などと言う。 単なる暴言だけでは犯罪になりません。 「殴るぞゴルァ」など、危害を加える事を表明したりすれば、脅迫罪になります。 >B、私の腕を掴んでクルマから引きずり出す。 >C、胸ぐらを掴む。 >D、髪の毛を掴む。 暴行罪になります。 アザが出来るなど、診断書が取れる状態の痕跡があれば、傷害罪にもなります。 >E、唾を吐きかける。 軽犯罪法違反になります。 唾が被害者の身体に付着した場合、場合によっては傷害罪になるかも知れません。 >F、クルマを蹴ったりワイパーやミラーを壊す。 器物損壊罪になります。 >G、殴る。 暴行罪・傷害罪になります。 >相手に対してどの程度のことをやったら暴行罪になり逮捕されますか。 >殴るなどあきらかに証拠が残らなければ立証出来ませんか。 B~D、F、Gで警察を呼べば、事情聴取、任意同行になる可能性があります。 B~D、Gの場合、被害者が診断書を用意して被害届けを出せば、立件される可能性もあります。 Fの場合も、破片に付いた靴跡、路面に落ちた破片など、証拠が揃えば立件される可能性があります。
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そもそも暴行罪とは暴行を加えた者が、人を傷害するに至らない場合をいい、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる(刑法208条)。 刑法上の「暴行」の概念には広義・狭義等4種類あるが、本罪の「暴行」は、人の身体に向けられた有形力(物理力)の行使をいう(狭義の暴行)。 本罪の「暴行」は、単に人に対して有形力を行使するだけでは足りないが、かならずしも人の身体に接触することを要しない。 したがって、判例によれは、人の足元に投石したり、四畳半の部屋で日本刀の抜き身を振り回す行為もこの暴行にあたりうる。 また、暴行の手段である有形力には、強い光線、放射能なども含まれるが、判例によれば、「騒音による暴行」を認め、身辺で大太鼓や鉦(かね)などを連打する行為も本罪にあたる、と解している。 以上のことからAとFは除外されることなります。
- zipang_style
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A.逮捕無し。どだい、省略されるでしょう。 B.逮捕無し。子どもじゃないから腕など掴まないだろうし。 C.逮捕無し。傷害なし。 D.基本、逮捕無し。残り僅かな毛髪が絶滅したら? E.逮捕無し。器物汚損だが面倒臭いことしないでしょう F.逮捕無し。器物損壊罪。 G.重傷~傷害致死の場合、逮捕される。 >殴るなどあきらかに証拠が残らなければ立証出来ませんか。 相手の自供かビデオ等の証拠が必要です。 >テメェだけの道路じゃないんだ糞野郎 ケンカを売ったと見なされるので、 数か月間入院するようなケガをしない限り、相手の罪は軽く済むでしょう。 要は「愚か者同士の争い」と判断されます。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。
<1151123 氏、又は、かつての tolonton = noname#152717 氏の質問に対する返答> あなたの質問は、 > 相手に対してどの程度のことをやったら暴行罪になり逮捕されますか。 ですよね。 俗に言う「言葉の暴力」も暴行罪が適用される可能性がありますので、 言い返す以上のこと全てが暴行罪になる可能性があります。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます。 質問に対する的確な回答でとてもわかりやすくて良いです。