• 締切済み

暴行罪になりますか・・・?

今日車に乗っているときにトラブルがありました。 私の信号が青で右折しようとしたところ、左から車(明らかに信号無視)が出てきたので、あわててクラクションを鳴らしました。(片側二車線道路で)その車を追い越した後、執拗に追い掛け回されました。その後信号待ちで「ちょっと止まれや」と言われ、自車の右に横付けされました。相手は四人で助手席の人からクラクションを鳴らしたことについて因縁をつけられました。窓越しに顔を目がけてタバコを投げつけられ(幸い顔には当たらず胸元に落ちたので火傷はしませんでした)、唾も顔にかけられました。 警察に通報すると言いながら電話し始めると、「やれるものならやってみろ」と言いながら車は去っていきました。 この場合、暴行罪は成立するのでしょうか?

みんなの回答

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.4

NO.3は間違い投稿です。失礼しました。 正統的行為をされたあなたが不愉快な思いをされたことに同情を禁じえません。 暴行罪として立件されますが、被疑者に事件内容を聴取して、あなたとの証言をつき合わせて、行為と傷害の事実に対して、暴行罪として立証できるか否かを、警察は検討しなければならないでしよう。暴行は直接に暴行を加えなくとも、身体に悪影響を及ぼすものであれば、それに該当します。結果として、立件妥当となり検察へ送検されます。起訴か起訴猶予かは分かりません。仕返し、協力・証言の手間を恐れなければ、警察へ要求し、協力すればいいと思います。こんな世の中(私の責任ではありませんが。)、軽微なことは水に流さないと、「破綻」しますよ。これからも安全運転を続けてください。応援したい気持ちです。

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.3

動機が教育理念から外れていますので、純粋に「決闘罪」に該当するものです。決闘をした者は2年以上5年以下の懲役となります。社会的影響を考慮され、教師は、暴行、傷害罪に、あなたは厳重訓告処分を受けたであろうと思います。もちろん、傷害、精神的苦痛に対する賠償は保証されていたはずです。刑法、民法ともに、時効は過ぎています。教育委員会や在籍学校に通知すれば、大なり小なり、当該教師は面目を失うでしょう。同窓生がそのことを聞き及んだ場合、質問者さんが笑いものになる可能性もあるわけです。

参考URL:
http://www.toyoh.co.jp/rongda/column/kobanasshi/01.htm
回答No.2

暴行罪の暴行は、人の身体に対する不法な有形力の行使で、刑法上はいずれも該当します(かなり解釈で外縁が拡大しています)。 しかし、警察は、加害者不特定であり、捜査が必要ということから、実害の無いわりに手間がかかることで嫌がっているのです。

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

火のついたタバコを投げつける行為は暴行といえると思います。ただ怪我をしておらず車に傷が無い状態で、警察が受け付けてくれるか?という点が気になります。 あなた以外に証人(同乗者又は目撃者)がいて、相手の車のナンバーがわかっていれば、警察に相談してみる価値はあると思います。 他の質問でもよく見かけますが、暴行罪が成立するのと、暴行罪に該当する行為は同じようで違います。 暴行罪に該当するからといって、暴行罪で起訴(成立)という訳にはいかないのです。 以前、知り合いは警察に、もっと怪我してればね、のような事を言われたそうです。 ?と思うかもしれませんが、それが現状のようです。

hide798
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 車のナンバー、車種、色は控えていたので警察に相談に行きましたが、夜間の上、強盗致傷事件があったらしく、簡単に事情を説明するに留まりました。 また後日話を聞いてくれるそうです。 目撃者は相手の車に乗っていた人間しかいないと思います。一応タバコは証拠品として預かってもらいました。

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