• 締切済み

私は暴行罪、では相手は?

 先日、あるトラブルから私が暴行罪で被疑者になってしまったことがありました。まあ私のしたことは自分でも法律的には暴行罪になるのかな、とは思うのですが、どうも相手が一方的に被害者というのが腑に落ちないのです。  詳しい内容ですが、私は車に乗っており、相手は自転車です。片側一車線の道路を私は普通に走っていたのですが、相手(酔っ払い)の自転車が車道をふらふらと走っていたのです。私は危ないと思ったのでクラクションを鳴らしたのですが、相手はこちらをチラッと見て、よけるどころか反対に私の車の目の前を挑発するように蛇行で運転し始めたのです。さらには、道路の真ん中で止まり、「出て来いこら」とか、罵り始めました。なんとかこらえてその場は過ぎ去りました。  ところが追い越した後、その自転車の酔っ払いが私の車を、さっきまではふらふらと私の車の前をゆっくり走っていたのが、猛スピードで追っかけてきたのです。そこでとうとう私は車を降りて男と話をつけたいと思い車を止め、出ました。そこで男が猛スピードで私の横を通りすぎようとした時、肩と肩がぶつかり男のスピードが少し遅くなりました。その瞬間私は男の上腕をつかんだところ男が自転車で転んだんです。これで私の暴行罪、怪我をしていれば傷害罪になるとのことなんですが、まあそれはしょうがないとします。でも男は私がつかんだことに対して少し笑みを浮かべ、「おまえこれで犯罪者だよ。おれは何回もこういうことをしているから知っているんだよ」と勝ち誇られました。  でも相手が頭に血が上るのがわかっていながら、挑発を続け、相手が突っかかってくるのを待ち、相手を陥れる、という行為は正当なのでしょうか?ただ車を走らせていた人に対し、無差別に挑発するという行為、そして若者を陥れる行為許せません(私は20代です)。しかも相手方男性は50前後の”大人”です。

みんなの回答

  • nekodon339
  • ベストアンサー率28% (315/1087)
回答No.9

再度、前回レスしたものです もうすでに警察の処理はされてたんですよね? 交通違反以外の暴行ですので 相手やあなたが告訴し無い限り何もないと思いますが?? 当然、相手は自転車での飲酒の公道違反は確定でしょうけど

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.8

#7のものです。 #6の補足についてなのですが、 暴行罪と本件酒気帯び運転とでは、後者の方が 犯情が重いと思料するところですが、相手方は何かしらの刑事処分を受けたのでしょうか?

6503
質問者

補足

補足が遅くなってすみません。 相手がどうなったかまだわかりません。 私自身にもまだ結果がでていません。 こういった場合、どれくらいで判定されるかご存知ですか? ご迷惑かと思いますが、もしご存知でしたら教えてくださいませ。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.7

まず、自転車も道交法2条1項8号・11号により「自動車である」とされていますから、酒気帯び運転は違法です。(同法65条) 次に、あなたのクラクション(警音器)の使用は、自転車との接触の危険を防止するための行為と認められるので、正当な行為です。(同法54条2項但し書) 酔っ払いの蛇行運転は同法70条違反。 酔っ払いの道路真中での停止行為は刑法124条違反。 あなたの道路上での停車行為は道交法44条・47条2項によれば、ケースバイケースで違法。 自転車がいわばあなたに対し接触事故を起こしているので同法72条違反。 上腕をつかみ自転車が転倒させたとのあなたの行為は、刑法208条にはあたる。しかし、自転車側は蛇行運転になるほどの酒気を帯びていること、自転車が接触してきたことなど踏まえると同法36条2項により、減刑あるいは免除の可能性がある。 以上によれば全責任(事の発端)は酔っ払いにあり、あなたに、暴行罪が成立する旨の発言は是認できるものではありません。長々とすいません。

6503
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に勉強になりました。 正直自分がした行為についてどんな刑が課せられるのか 少し心配していたのですが、少し安心しました。 本当に詳しいご回答ありがとうございました。

  • yymyym
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.6

最悪ですね。さぞや不快な思いでおられることと思います。事故?が起きて時間が経過していますが警察は呼ばずに帰宅されたのでしょうか?名前の交換で終わりとか?まずは警察に事情を説明してみては??事故直後に呼ばなかった場合そのことを説教されますが交通事故相談という形で話は聞いてもらえます。ただし警察では法的にああしろなどとは一切教えてくれません。あとは一日も早く県民生活センターのようなとこにある事故相談窓口に行くことです。ここでは警察保険会社加害者もしくは被害者と交渉する際の台詞が(まさに台詞です)丁寧に指導してもらえます。私も似たような事故(道路をふらついていきなり横断した自転車と接触)を起こし(ただし相手は非常に常識的で良心的な人および家族だった)相談窓口で最後までお世話になりました。相談をすすめたいのですが現在の状況はどんなかんじでしょうかね?

6503
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 警察へはその酔っ払いが自分でしました。私が肩をつかんだ直後に「暴行罪だ!」と叫びながら・・・。ほんと最初から私がつっかかるのを待っていたみたいで、本人にはあまり利益のない、人を犯罪者にして面白がっているほんと変な人でした。 最後ですみません、今の状況ですが、とりあえず被害届けを出されて、私は暴行罪で書類送検(だったような)されています。あとは検察官がどんな判断をするか、という状況です。 車と自転車の事故ではないのですが、県民生活センターの窓口相談ってできるのでしょうか?自分でも相談できる機関を探してみたいと思っています。

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.5

少なくとも自転車の飲酒運転は確定ですよね。 http://homepage1.nifty.com/silabel/car/insyu.html 2年以下の懲役、または10万円以下の罰金 http://response.jp/issue/2003/0122/article22155_1.html こっちだと3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金みたいですね。 蛇行で運転って、蛇行運転ですよね? 自転車も道交法って通用するとおもうのですが? http://www.police.pref.fukushima.jp/koutu/jitensya/bicycle_2005_norikata.htm 3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金 ここに書いてませんが、無灯火もしてそうだと思うのですが、ライトつけてました?? 上記サイトの第52条第1項、第83条の9第2項 5万円以下の罰金 あと、歩行者(あなた)と肩がぶつかったんですよね??接触事故だとおもうのですが?? もしかしたら故意に肩をぶつけたのですから、これは相手にも暴行罪が適用されるかもしれませんよね? http://page.freett.com/kiguro/zzz/z-houritu/boukouzai.html 暴行罪は二年以下の懲役若しくは三十万円以下らしいです。 参考になりましたでしょうか?

6503
質問者

お礼

貴重なお時間を頂いて、回答していただいてありがとうございます。 私も翌日ふと思ったんです。そういえば相手の方が先にぶつかってきたんだ、と。具体的にどうやって対処したら良いかちょっと弁護士さんにでも相談してみようかなとtaunamlz様のご意見を見て思いはじめました。 もし相手に負があって、すこしでも相手を反省してもらうことができたら私としては嬉しいので、別に私の罪を消そうというわけではなく、相手にあのような行動はやめてほしいと切に願っています。

noname#32357
noname#32357
回答No.4

>私は車に乗っており、相手は自転車です。片側一車線の道路を私は普通に走っていたのですが、相手(酔っ払い)の自転車が車道をふらふらと走っていたのです。私は危ないと思ったのでクラクションを鳴らしたのですが クラクションは危険回避のときに鳴らすもの。酔っ払いじゃなくてもいい気はしません。 >相手が頭に血が上るのがわかっていながら、挑発を続け、相手が突っかかってくるのを待ち、相手を陥れる、という行為は正当なのでしょうか? あなたが突っかからなければ良いでしょ。自分で陥れられてどうするの?(自転車の酔っ払い運転はいけませんが。) 避けてと通る方法はいくらでもあったはずです。 しかも、警察に連絡して保護させるとかじゃなく、 その酔っ払いと喧嘩して、何か良い結果が生まれるとでも思ったんですかね? なんだか正義感に燃えてるみたいですけど、はたから見たら、あなたも危険ですよ。 もっと、責任もって、理性的に運転してください。 そんなしょうもない酔っ払いと喧嘩して、人生棒に振ってどうするんですか?

6503
質問者

お礼

厳しいご意見ありがとうございます。危うく人生棒にふるところでした。 あなた様は非常に冷静ですね。今まで一番腹が立ったことって何ですか?

  • 8b8b
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.3

自転車、でも飲酒運転になるのでそれぐらいですかね 相手に名前、住所などを教えましたか?(名詞など) 教えてないなら問題はないのですが(酔っ払いなのであとから何かあるとは思えないのであったとしても知らないと言えば大丈夫だと思います) 教えていてあとからお金を請求してくるなら警察に行きましょう 「おまえこれで犯罪者だよ。おれは何回もこういうことをしているから知っているんだよ」こんな発言をする人はほとんど法律を知らないと思います 法律はルールで正義ではないとテレビにでていた弁護士が言っていました  

6503
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私の住所や電話番号は私からは話していません。 そうですね。相手のおじさんは、「自転車も立派な軽車両だから、道路の真ん中を走ってもいいんだ」と言ってました。私が「じゃあ飲酒運転になるんじゃない?」と聞いたら「そんなことあるか!」と怒られました。 やっぱり飲酒運転になりますよね?私もそんなに法律について知識ないので強くは言えませんでしたが。

回答No.2

車の運転を妨害されたわけですから「威力業務妨害」として告訴できます。 それから道路交通法違反(飲酒運転)ですね。こちらは告訴できませんが、警察を呼べば一発です。 車から降りずに、警察へ「酔っ払いが自転車で、車両の通行を妨害してます」と通報してみては(もちろん、車を停めてからです)。自分の主な行動範囲の、警察署の電話番号を控えておくと便利です(この程度で110番に電話するといざという時に困るかもしれないので)。

6503
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 そうか、その妨害された時点で私が警察を呼べばよかったんですね。 やっぱり変に熱くなるほうが負けですね。 今度こういうことがあったら冷静に対処したいと思います。 さっそくお世話になった警察署の番号控えました。

  • nekodon339
  • ベストアンサー率28% (315/1087)
回答No.1

確かに頭に来るようなよっぱですね 私なら殴ってますね~ 相手は(酔った上での事とか先に手を出させる)とか 上手く利用した、前もって計画的犯行な愉快犯ですね。 逆に酔っているのだから警察へも大げさにその(酔っ払いの愉快犯)に2重3重の罪を吹っかけてやればどうでしょう?? 酔って覚えて居ないを理由に。 (備考) (薬物、酔っ払い)の法的処置は甘い!逆に交通法規では厳しいのに何故?正常な状態で無い場合の犯行はゆるいのでしょうか? 大人の責任法という物や自己責任法など作ればいいと思う

6503
質問者

お礼

お早いアドバイスありがとうございました。 いや、本当に今回は法律の恐ろしさ身にしみました。そして法律の穴も。というのも警察の話を聞いている限りだとやはり挑発した人ではなくて先に手が出た人なんですよね。私だってそんな挑発されなければ相手をつかんだりしませんよ。明らかに原因はあっちにあるのに。そういうたちの悪い人を罰してくれる法律があればいいのにと思います。  そして今回の相手が再び、将来ある若者を犯罪者に陥れるようなことがないことを祈ります。法律を知らなければ殴ってしまう人多いと思います、今回の相手は。本当に許せません。  お礼なのについ愚痴になってしまいました。すみません。

6503
質問者

補足

 逆にこちらから何か被害届けを出すことはできるんですかね?ほんと許せないんですよ、こういう大人は。今まで生きてきた中で一番腹がたちました。  

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