• 締切済み

暴行罪で起訴されるかも・・・

物損事故がもとで相手に暴行罪の罪を着せたれました。 詳細は相手が無理矢理な車線変更で私の車と接触事故をしてしまい話し合いの段階で起きました。 私は1人で相手は2人、男と女が乗っており私は車のそばから離れなかったのですが男の方が近づいてきて女が止めにはいるような形になった時に男の手が当たったのか押されて私の体に当たったのか判りませんがそれを暴行だと言い張るのです。 私には当たった感覚すらないですし相手も痛がった様子もありません。しかし暴行だというのです。 女は冷静に止めようとしたわけではなく私に文句を言いながら男が暴力を働こうとするのを最低限止めていた程度です。 そのとき警察に訴えるというので私は暴行を働いていないと確信してるのでどうぞと言いました。 その後警察での取り調べに対し当たってすらいないことを主張し警察官もある程度納得していました。 逆に相手は私がどちらの手で殴ったのかすら判らないようでした。(もちろんしていないので判るわけありませんが) とりあえずその日は帰ったのですが納得がいきません。 こんな事で起訴されるのでしょうか? また、無実の人間を陥れるようなことをして相手にお咎めはないのでしょうか?

みんなの回答

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.7

基本的に傷害は医師の診断書により怪我が証明されたもの、暴行はそれらがが無いものと考えてください。 ただし、いずれも故意が必要です。 つまり、相手に危害を加えてやろうとか、突き倒してしまえといった意志が必要です。 単に手が相手のの体に触れたのみでは、故意の証明は難しく、そんなものを立件していたら、世の中犯罪者だらけになってしまいますので、立件起訴の心配は無いでしょう。 ただし相手が被害届、告訴の申告をすれば、このご時世警察は受けざるを得ません。 後日、警察に呼ばれて、話を聞かれることも有り得ます。 あと全くの事実無根では無いので、虚偽申告で逆に訴えることは難しいでしょう。 交通事故自体は程度の差こそあれ、双方過失責任がありますので、暴行とは切り離して考えてください。

noname#21609
noname#21609
回答No.6

ちなみに告訴と被害届の違いをザッと説明させてもらいます。 まず、告訴とは「犯罪の被害者その他一定のものが捜査機関に対して犯罪事実を申告しその訴追を求める意思表示」と定義付けられます。これは仮に告訴が警察で受理されると必ず検察まで事件を送致しなければならないということです(刑訴242条)。本件のような場合は逮捕はされないと思いますのでいわゆる書類送検ということになり事件にするかしないかの結局最終判断者は検察官ということになります。 一方、被害届だと仮に受理されたとしても警察段階で事件性が無いとして捜査すらしない場合もあります。この場合は検察に送致しなくても一向に違法ではありません。被害届は単なる被害の申告だからです。そこには告訴と違って処罰(訴追)してくれとの意思表示が無いと見なされます。 このように両者には大きな違いがあるのです。そのため一般的には警察は告訴を受理したがらないそうです。 なお、親告罪では告訴は起訴するための必須条件ですが、非親告罪では告訴は起訴するための必須条件ではない、とただこれだけの違いです。ですから暴行罪でも告訴はあり得ます。ただ相手方がどのように申告したのかが気になりますね。告訴が受理されたとすると(おそらくは受理しないと思いますが)警察のみならず検察にも呼び出されますので少々煩わしいと思いますよ。

  • heishiro
  • ベストアンサー率55% (97/176)
回答No.5

 まあ、警察もこの程度のことでは立件はしないでしょう。  しかし、原則を言うなら「被害届」が出ていれば それを元に捜査し立件し、検察に送って起訴、不起訴が決まりますから 相手からの「被害届」が出ているかどうかがポイントだと 理解していますが。暴行罪は非親告なので。 (まあ、交通事故の、しかも物損なので、相手が取り調べの警察官に 息巻いても、警察官もまあまあと宥めたんじゃないかと 推察されますが)  その後、警察からの呼び出しはないんでしょ?

kurosuke62243
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに証言が曖昧なので声を荒げている場面もあったようです。 しかも私が飲酒運転をしていると嘘の通報もしていたようです。 疑惑を晴らすため(本当はやってみたかった)検知器でテストしたいと申し出たところ高いからダメだと断られました(笑) 昨日のことなのでまだ連絡がくるか判りません。

noname#21609
noname#21609
回答No.4

相手の方が被害届か告訴をしたのかお話では分かりませんが警察段階で取り合わない可能性もありますし仮に告訴され書類送検になったとしても検察段階でも証拠不十分のため不起訴になる可能性も高いです。 また、相手の方が勘違いではなく故意にご質問者さんを困らせるためにやったとしたら虚偽告訴あるいは虚偽申告罪(刑法172条)になるでしょう。 警察に申告等された内容と客観的に違うのであれば訴え返すのも手です。自身の身の潔白を証明されるためにもおすすめします。もっとも警察はどちらも面倒なので共に取り合わないかもしれませんが・・・。

kurosuke62243
質問者

お礼

ありがとうございます。 虚偽申告罪というこんな困った人のための法律があるのですね。 まだごねる様でしたら名前を出すだけ出してみようと思います。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.3

ご心配ですね。でもこれ位の事で起訴される事まずありえません。相手 も告訴の大変さ分かっているんですかね。診断書すら取れないのに。裁判て想像以上に大変ですから。 文末のお怒りはそれこそあなた様が裁判を起さないと いけなくなりますね。まあ、起訴にはなりませんからそのは辺お心に収めておかれますように。なにも暴行罪が確定したワケでないので静観なさることを薦めいたします。

kurosuke62243
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応起訴されないと思っても専門家ではないので。 警察官に聞いても職務上まともな答えを期待できないので質問させていただきました。

  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.2

この場合は相手の暴行を立証できないのでまー警察も相手にしないことでしょう。逆に言うなら暴行で相手を訴える時は第三者の証人を二人ぐらい用意するか、医師の診断書をつけないと暴行罪で警察は動きません。 なので、起訴される心配はほとんど無いと思います。逆に言えばその程度の事なら、kurosuke62243さんが「彼の体が触れた時に胸が痛んだ。暴行罪だ!」と言えば相手を起訴できると言う事になってしまいます。 物損事故ということですが、お体は大丈夫だったでしょうか。車の衝撃はちょっとと思ってもダメージを受けている可能性があります。むち打ちなどkurosuke62243さんにちょっとでも身体的な傷害があれば、人身事故となります。 人身事故なら、検証の結果で相手に重大な過失があるとなれば、相手は免許停止どころか様々な多額の賠償を払う事になるでしょう。刑事や重い行政処分が科される事になるので、kurosuke62243さんから示談を引き出さなければ彼はちょっと窮地になります。

kurosuke62243
質問者

お礼

ありがとうございます。 事故は警察官が「どこ?」と聞くぐらいの傷ですので怪我は心配ありません。 ぶつけてきた上にこの態度ですので懲らしめてやりたいです。

  • angorumoa
  • ベストアンサー率14% (11/76)
回答No.1

確証はないですが起訴は却下されるのではないでしょうか? 相手にしても外傷はないし、証言しているのは相手の彼女なのでね もしかしたら新たな詐欺の可能性もあるので注意してください。 昔流行った当たり屋みたいな感じの・・・ 示談するんでお金の要求がありましたら、脅迫で今度はこっちが訴えてやりましょう。 もち証拠となる会話の録音はわすれずに

kurosuke62243
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに当たり屋かもしれませんね(笑) 直進車両より車線変更した車の方が有利だというとんでもない理論の持ち主ですから。 録音機材をスタンバイして待ってます。

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