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賃貸している店舗が競売にかかるみたいで・・

-phantom2-の回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

私は保証金の返還について違う見解を持ってます。 このケースのように賃借権が抵当権に劣後する場合には、その保証金については裁判したとしても、新所有者には返還義務は無い、とされると思います。 保証金を新所有者から返還を受けれる場合とは、賃借権が抵当権より先に登記されており対抗力を持っており、競売されても「賃借権」を主張できて出て行かなくても良い場合と思います。 また上記の場合においても、保証金=敷金と認められれば新所有者が引き継ぎますが、返還期日が賃貸期間と同じではない保証金については、敷金のようなその不動産に付随した債務では無いとされて、新所有者に返還の義務無し、とされるケースもあるようです。

mama111
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 これは詐欺にもならないんですよね。

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