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二項道路の指定
monchan-man2の回答
- monchan-man2
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話を聞く限り、確かにおかしいような気がします。 確認ですが、お住まいの地区が都市計画区域に指定されたのが昭和34年で、その当時、道はなかった。すなわち、今、近所の方に道路として利用されいる土地は名実共に質問者様の宅地であり、庭の一部だったということですね。また、公図上でその部分に赤線(里道)が横切っている可能性も無い。それにも関わらず、いつの間にか近所の人たちが庭を通行するようになり、それが既成事実化し、ついには、道路認定までされたということですか。 それが事実であれば、なぜ道路認定されたのかその理由を役所の担当部署に文書で質問しましょう。議員さんを通して質問すると、より効果的かと思います。(必ず回答が返ってくるという意味で)その回答に納得できない時は、また次の手を考えましょう。私にわかることはこの程度です。健闘を祈ります。
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お礼
大変ご親切にご指導賜りました。 がんばります。 隣接するお隣が、ここは自分の土地で二項道路と宣言したことにあります。 お役所は、現場にも行かずに、調査しないで、丸呑みしたものと受け取れます。 調査をお願いしても、先方の話など今更聞け無いと申します。 明らかにおかしな話です。 というのも、私の、クレームに動かされて、彼らも真偽がつかない状態です。 で、役所は民事紛争に介入しないといい、自分で相手との白黒をつけよ、と言われました。 根拠をお尋ねすると、あやふやでそれこそS34当時に遡るので、全てはっきり言えないそうです。 アー!です。
補足
あの、基本的な事、伺って宜しいですか? 例えば、袋小路が生じた期日が、 仮にS32年とすると、通路は二項道路になるのですか? この場合、自動的に、厳格な運用が施行されると考えてよいのですか、それとも、 多少のゆれは認められることも在るのでしょうか?