• 締切済み

認知について教えてください。

シングルマザーと真剣に交際をしていて、このたび結婚することになりました。 相手の子は父親に認知されていません。する気もまったくないとのことなので、 できることなら自分が認知できないかと考えています。 法的に問題ないのか色々と調べたのですが、見つかりませんでした。 法律に詳しい方、教えてください、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • Pomona_gc
  • ベストアンサー率75% (608/804)
回答No.6

No.5です。 先程の回答で、最後の2行は要らぬものでして。。 載せるつもりのない物を載せてしまった事、お詫びします。 養子縁組したい相手が、妻となる人の子であるなら こちらの例のように、役所へ届けることに。 養子縁組届 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00005284.html

  • Pomona_gc
  • ベストアンサー率75% (608/804)
回答No.5

認知についてですが、、、どうしても父親の空欄が気になるのであれば、 母親が唯一出来ることとして、家裁へ認知調停を申立てることができます。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_42.html 認知申立 概要  婚姻していない男女間に子が産まれ,父が認知に応じないときは,  認知の申立てをすることができます。認知があると,親子関係が生じ,  親子関係に認められるすべての効果が出生のときにさかのぼって発生します。 申立人  子又はその法定代理人 相手方  認知を求められる父 申立先  相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 申立てに必要な費用  収入印紙1,200円,連絡用の郵便切手 申立てに必要な書類  申立人,相手方の戸籍謄本各1通 これは最終的には、DNA鑑定を実施し親子とわかれば、父親と確定され 戸籍に載ることになります。 DNA鑑定を父親が拒否すると、その段階で敗訴=裁判認知だそうです。 子供の母親が、最後は弁護士にお願いして 裁判に行ってまで・・・は 認知されたくないと考えるか、子供の将来を思ったらするのか・・・ 判断はお任せしますが。 それから、質問者様のお気持ちは判りますが、将来、例えば 自分の血で繋がる実父の存在を知らされた時、子供はどう思うでしょう。 又近親での恋愛・結婚の可能性は?(ドラマの見すぎではないですよ) 又ご自分の相続があった時、他の子供から「親子関係不存在確認調停」 などを起こされる可能性もあるわけです。 もっと悲劇ではありませんか・・・? それから、万が一、万万が一ですが、離婚となった時どうします? 今や認知というのは、戸籍上の父親からも取り消すことは不可能では なくなったようですが、法を犯しての認知だっただけに かなりややこしいことになりませんか? 養子縁組も、これだけ離婚が多くなった今日では、多くの子供達が、 もしかしたら普通に 抱えることではないでしょうか。 決して特別なことではないと思いますよ。 実父が出来なかった精一杯のお世話をして、お子さんが誇らしいと 感じる養父として、堂々としていれば それで良いのではないでしょうか? 養子縁組許可の申立書 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_08.html

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.4

仮に認知をしたとしても今はDNA鑑定で直ぐに実子ではないとわかってしまうので、やめておいた方がいいと思います。 ご結婚なさり、養子縁組をくむのが妥当だと思います。 その場合実母・奥様、養母・奥様と二段書きになり、父の欄は実父・空欄、養父・質問者さまの名前が記載されます。 奥様(彼女)は実母であり、質問者さまと奥様との養子になるので養母にもなるのです。 実子でない証拠はすぐに分かる時代なのと認知して養父になるぐらいなら、どうして結婚しなかったのか?などお子様が成長されると色々な問題も出てくると思います。 養子縁組というかたちがベストではないかな?と思います。

  • chapanese
  • ベストアンサー率33% (704/2118)
回答No.3

こんにちは(^。^) 素人なので参考にならないと思いますが・・・ 貴方の場合は「認知」ではなく「養子縁組」になると思います。 要するに、奥さんが連れ子再婚する場合、連れ子を再婚相手と養子縁組するケースと同じになるかと思います。 お相手の女性は未婚の母ですが、彼女もお子さんを連れて貴方と結婚なさるのですから。 「認知」できるのは「生みの父または母」だけだと思います。 実の父でない貴方が認知したいと思うくらい彼女のお子さんを思ってるのでしたら、養子縁組して実の子として育てるのも同じかと思いますよ。 ただ、養子縁組すると、仮に離婚しても養子縁組を解消しない限り、お子さんの養育費等は支払う義務は発生します。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 >できることなら自分が認知できないかと考えています。法的に問題ないのか色々と調べたのですが、見つかりませんでした。 ・認知とは,婚外の実子(嫡出でない実子)を自分の子供と認めることですから,実子以外を認知することはできません。(民法第779条) ・ですから,勿論,法的に問題があります。  そもそも,他人が認知をするということは,法律では予定されていませんので,「色々と調べても」,認知ができるかどうかということを直接定めた法律は見つかりません。 ・通常,こういうケースは「養子縁組」をされます。 ○民法 (認知) 第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3
noname#78261
noname#78261
回答No.1

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211687417?fr=rcmd_chie_detail 認知できちゃうようですね。 ただ、事実と違うので利害関係人に反対を唱えられたら無効になるが、自分たちからは無効にはできないということを言っていると思います。

関連するQ&A

  • 認知届の重要性について

    こんにちは。 シングルマザーとして昨年出産したものです。 子の父親は妊娠がわかった時点で非常に逃げ腰でしたので、結婚は無理だろうと思っていたのですが、認知さえも拒否されました。 この事については法律で対処していこうとは思うのですが、まだなかなか前進していない状態です。 もしこのまま認知の話がすすまなければ・・・戸籍上の問題以外でどのような不都合が起こるでしょうか? こちらのお父さんお母さん達はどのように思われますか?

  • シングルマザーと付き合っています。

    真剣に交際をしていて結婚もしたいと思っています。 相手の子は父親に認知されていません。できることなら自分が認知したいと思っています。 法的に可能なのか調べてみたのですが、内容が難しくイマイチ理解できませんでした・・・ 法律に詳しい方、血のつながりの無い他人でも認知できるか否か教えてください。

  • 認知のことで悩んでます

    現在、結婚を前提に交際している男性が、5年前程子どもを戸籍上、認知しました。その相手の子どもが自分の子か解らないまま、謝礼と、この先の養育費を含め、100万を支払いしたそうです。その支払いのお金は、一度ブラックになったそうです。支払いは、すべておわりましたが、その後、相手が五千万位の多額な借金を抱え、相手と子どもは、わたしの交際相手にいくらかをお願いし、渡した以来、音信不通の状態であり、現在行方不明です。1月に同棲を決意し、北から関東に移住をするにあたり、結婚も含め、毎日不安でどうしようもありません。認知を私自身、どうしても受け止められないでいます。認知に関して、この先どんな問題が生じてくるのでしょうか??教えて頂けたら幸いです。。私の母親には、その旨の内を話せてますが、父親には、認知のことを打ち明ける状況ではありません。交際相手は、難病のサルコイドーシスも抱えており、私自身もどしたらいいのか解りません。。 そんなこんなんな状況からこれから先、生じる問題を教えて頂きたいです。。。

  • 認知届けを取り消したい。

    シングルマザーで子供の父親 ではない人と結婚しました。 その時に将来、可哀想な思いを させると自分の過去の家庭環境と 照らし合わせ本当の父親ではない 結婚した人に認知届けをだして もらいました。ですが結婚して 2年目前から少しあった精神的な DVが過激になりよる寝かせない 性行為を強制的にさせる ゆうことを聞くまで脅す 少しでも歯向かえば殺されるほどの 暴力を受けています。 誰にも言えず脅えながらいまもここに かきました。離婚は法律相談に 頼もうと思います。ですが認知届けだけ どーしても取り消したいです。 親のワガママで結局振り回して 情けないです。ほんとに。 子供のことを考えてって思ってたけど 間違えてたのはあたしのほうだと 実感しました。どうか方法があれば 教えてください。取り消すことは 可能でしょうか??

  • 子供の認知と戸籍について

    カテゴリーがよくわからなかったのですが。。。 私は今妊娠中でシングルマザーになる予定です。 相手とはすぐ結婚できる状況ではないので しばらくシングルマザーになるのですが 子供の父親には胎児認知しておいてもらうべきでしょうか? 婚約はしているので、婚姻届と出生届けが同時にだせたら問題はないのですが 婚姻届はまだ先になりそうなのです。 出産までもう一月切ってしまったので出生届けを先にだすことになるのですが それまでに胎児認知しておいてもらわないと父親の名前の記入ができないと聞きました。 そうなると、婚姻届を出したとき、子供の籍としては どうなるのでしょうか?? 非摘出子とか、父親との関係は養子になるとか そういったことはないでしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 認知相手に出産で働けない間の生活費を払ってもらえますか?

    友人の話なのですが、そのこはシングルマザーで5歳と3歳の二人の子がいます。お腹に赤ちゃんが出来たのですが、結婚はしないそうです。相手はちゃんと職もあり、自分の子だとも分かっているので、認知と養育費のほうは払う意思があるみたいですが、出産の費用や働けない間の最低限の生活費を請求することはできますか?結婚してないから養う義務はないと相手は言っているようですが、そうなんでしょうか? あと、胎児認知はDNA鑑定もできないし、市役所に提出するだけみたいですが、生まれてから家裁に行って鑑定してもらう認知と何か違いがあるんですか?胎児認知も、子供の籍の父親の欄に名前が載りますか? 長くてすみませんが、よろしくお願いします。

  • 子どもの認知について

    はじめまして。 只今妊娠中のシングルマザー(子ども2人)です。 宜しくお願いいたします。 以前の彼との子どもを妊娠しているのですが、 今現在お付き合いしている方と結婚することになりました。 以前の彼には認知は受けていません。 そこで、わからないのが、本当の父親がわかるように元カレに 認知してもらったほうがよいのか? 無理かもしれませんが・・・ もしくは、認知しないで、結婚する方とそのまま入籍すれば よいのか? よくわからず質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 認知について…

    未婚、一児のシングルマザーです。 逃げ出した彼へこれから強制認知をしようと思っています。 そこで協力をお願いしたいのですが、 札幌で法テラスと提携している弁護士さんや法律事務所を知ってる方教えていただきたいです。

  • 認知と養育費について

    私は現在妊娠3カ月です。先月妊娠が分かり、彼に伝えたら、「結婚はできない。子供はおろしてほしい、産まないでほしい。」と言われました。彼は独身です。 彼の反応にがっかりしたのと、授かった小さな命は私が守ると、未婚のシングルマザーになる決心をし、彼にもそのことを告げると、「俺には一切迷惑をかけないなら。お互いに連絡ももうしない。関わりたくない。」と言われ、その日はあっさり別れました。 あまりにあっさりした別れで、仮にも父親なのに無責任すぎると思い、後日メールで認知はしてほしいことを伝え、そのときはせめて戸籍の父親の蘭を空白にしたくなかったので、認知をお願いしました。 そしたら後日「産んでほしくないけど、養育費・相続権放棄をしてくれるなら、認知はする。」という返答がきました。認知をする上で、放棄の誓約書と(証明として)DNA鑑定もしてほしいと言われました。 それからは連絡を取っていません。 でも、そのあともいろいろ調べ考えてみて、産まれてくる子供の将来を考え、父親としての義務をちゃんと果たしてほしいと思うのです。 任意認知をしてほしいのですが、相手の要求もあるので難しいかと思い、産後に調停申し立てをしようと考えていますが、養育費までもらえるでしょうか? ご意見よろしくお願いします。

  • 認知と養育費に関しての質問です。

    現在21歳でシングルマザーになろうとしています。 相手は31歳で独身ですが、精神的な病気のため働けないので、私としては結婚生活は考えられず、また、付き合ってはいますが彼の病気を理解してあげることができないので(躁鬱病で暴れだしたりするのです)シングルマザーになることを決意しました。 認知請求についてですが、どのようなものなのかさっぱりわかりません。 でも、子供のために認知だけはしてもらいたいと考えています。 そして、養育費についてですが、いくらぐらいもらうのが相場なのでしょうか。 収入もない彼に払えるのか疑問ですが、相手の親とも相談して養育費を出してもらいたいと思っています。 子育てにはお金のかかることだし私はパートなので・・・ どのような手続きを踏めばいいのか教えていただけませんか。

専門家に質問してみよう