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雇用保険は無駄になってしまいますか
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- jfk26
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1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 2.特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して6か月以上あること。 ということですから、それ単独では無理ですがそれ以後に雇用保険のある会社で勤めをして退職して、それを併せれば上記の条件を満たすのならば受給は可能ですが。 また離職の翌日から1年以内に雇用保険のある会社に再就職すれば、その被保険者期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
2年間の間に通算して12ヶ月間(11日以上)雇用されればよいことです。 以上
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