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後付バルコニーは基準法では 屋根扱い?

後付バルコニー(キャンティ)は 基準法上で屋根扱いになるのでしょうか?今 一部の指導課で 上記の扱いと指摘されています。ですので、不燃認定を問われています。商品に不燃の大臣認定品はありません。 いままで 建物の付属物扱いとの認識を持っていましたが・・・ 分かる方 居ましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78261
noname#78261
回答No.1

バルコニーの下に用途が発生しそうなときは屋根とされることもあるようです。下に用途を発生させないつまり駐車場の上とかにしないような注意が必要ではないでしょうか。 おっしゃっているバルコニーは先付けボルト片持ちバルコニーですよね。下に用途がある時は躯体持ち出しのキャンテバルコニーにしなければいけないという方法になるのではないでしょうか。 最近ですが、準防地域ですのこバルコニーのすべてを建築面積に入れるという狭小敷地での役所見解が出ました。このときも駐車場に半分かかるので用途発生です。木バルコニーデッキを希望しているお客様でしたが残念ですが屋根扱いではデッキ素材は不可能となりました。不燃認定無垢材があることはわかっているのですがコスト的に・・というのもありますよね。アルミだとないですよね確かに。

その他の回答 (2)

noname#79085
noname#79085
回答No.3

例えば・・・鉄骨造の車寄せなんかですと建物物本体から突き出し外気に開放されており防火上重要な部分に該当するとは言えないので主要構造部には該当しないものとして扱う・・・「防火避難規定の解説」より、で、原則耐火被覆は免除される訳です。 全然例は違いますか?、とにかくこのバルコニーが防火上重要か否か、どう解釈するかと言う事でしょうか。 ちなみに私はこれまで屋根扱いを受けた事はありません。 もっとも先にある様に下部の用途次第では屋根扱いになる事はあるでしょう。 指導課の見解が根拠に乏しい事は往々にしてあります。 特に田舎に顕著です。 私の経験では最近・・・この一年程度でも3回同質疑への回答が変わった例、天空率の計算方法を逆に聞かれた例(主事)、市があいまいだった為県に電話して一発で解決した例、他県最大手の設計事務所に圧力?をかけてもらい筋を通してもらった例など・・・浮かびます。 根拠に穴が有りそうです、県のトップに見解を聞いてみては如何でしょう。 この手の指導ですと市も倣うはずです。 もっともこの件が県によるけんもほろろな指導であればまず諦める他無いのですが。・・・ ちなみにバルコニーの床は何でしょう。 商品を書いて頂くとより具体的な回答が得られると思いますよ。 田舎者の意見で恐縮ですが、ご参考までに。

roburoigou
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 県の意見を聞いた上で、対応してみます。 ちなみに、 バルコニーの床は、樹脂製です(メーカーはYKKやトステムです。)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

各自治体で取り扱いが変わってきます。 基準法より、各自治体で出される建築法令実務ハンドブックなどの見解が優先されるので、建築指導課でそのような指摘を受けたのならそうせざるを得ません。

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