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接道幅について

道路管理課で認定道路幅員が4m未満だと言われても建築指導課で建築基準法上の道路であると認められればそれに接続する土地に家を建てられると言うことになるのでしょうか。

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回答No.1

基本的には、そのお考えの通りです。ちゃんと公的に道路であって、敷地が必要な接道をできているのであれば、幅員が4m未満だからというのが理由で家を建てられないという事にはなりません。 そのように、道路であると認められているけれども現状の幅員が4mに満たない、という道路を「2項道路」という呼び方をします。建築基準法の第42条2項に書いてあるのでそう呼ばれます。場所によって6mの場合もあります。 ただし、本来の幅員が4m必要な道路であれば、道路の中心線から2mの場所を道路として確保する(実質的に土地を道路として供出するようなイメージです)必要がありますので、これから家を建てようとする場合、その空間には家を建てられません。不動産やさんはその事を「セットバック」とよく呼びます。 この法律ができた時点で既に建ってしまっている家に関しては、壊してどけろ、とは言わないです。あくまでこれから新しく建てる場合に、ちゃんと道路の幅員を確保して設計しなさいという事です。 さらに細かく言うと、これから家を建てるならば、道路斜線なども、実際に4mの道路があるものとして計算する格好になります。 実務的には、役所の窓口に行ってあれこれと事前の確認や協議をする事になります。役所から釘を刺されるような話ばかりではなく、ケースによっては、自治体が測量や登記の費用を持ってくれたり、土地を買い取りしてくれたりなどする事例もあったりなどします。

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