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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FRP防水の法的な解釈について)
FRP防水の法的な解釈について
このQ&Aのポイント
- 建築基準法において屋根の構造と2階バルコニーの性能が指定されていますが、FRP防水は該当しないようです。
- メーカーの飛び火認定で屋根が法22条地域に適合していると証明できるのか疑問です。
- 住宅保障制度で規定されているバルコニーの仕上げにおいて、メーカーの飛び火認定との違いが使用不可能になるのでしょうか?
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noname#78261
回答No.1
飛び火認定ってまず材料認定ですよねDR-0000ですから。 22条でいうのはそういう材料を使ったときに大臣認定工法を使うか、建告1365の工法を使うかどちらかの選択という事になると思います。建告1365は防火地域、準防火地域内の屋根の構造のことですので不燃材料や難燃材料でない飛び火認定材料の場合は認定工法を利用する事になるのだと思います。 ここで、申し訳ないのが飛び火認定材料が不燃材料・準不燃材料・難燃材料と同等でないというのが前提ですが飛び火認定の言葉が新しくそこの確証が取れないまま投稿することをお許し下さい。勉強不足で・・・
お礼
飛び火認定は材料認定ということを初めて認識しました。さらにそれに大臣認定構造が必要なわけですね。少し整理がつきました。ありがとうございます。