• 締切済み

彼女がAV撮影の当日に親バレしました

hahahapartの回答

回答No.5

結論から言えば賠償義務はありますね。 AVというからよく分らなくなるのであって、ようするにこれは債務不履行です。 彼女が未成年というのならいざ知らず、成人しているのなら契約主体は彼女であり、親の問題など 総合的に判断して最終的に出演契約をすべきです。 そういったことをないがしろにして出演契約を締結し、当日になって「行けない」という出演契約 履行不能に至らしめたのは彼女の責に帰すべき帰責事由と言えますので、債務不履行です。 実際にあった話ですが、あるメーカーAが物流を一括して運送会社Bに委託する契約を結びました。 BはAから提示された出荷見込み数や契約金額に基づき、数十億円かけて物流センターを作りました。 しかし、その後Aの売り上げは急速に低下し、そんな大規模な物流をする必要がなくなったため、 AはBに対して契約解除を通知したところ、BはAに対して物流センターの建設費など数十億円の 損害賠償を請求しました。 今回のお話はそれと同じです。 彼女はAV会社と出演契約を締結しました。 しかし、彼女の都合で撮影をすっぽかしたため、AV会社はスタジオ費、スタッフ人件費などの損害を 受けましたので、その分として100万円払えという話に過ぎません。 また、損害というのは直接的な損害だけではなく、付随的な損害も認められます。 例えば車を運転中、前の車に追突した場合、車の修理代と治療費だけではなく、その車に乗っていた人が 治療のために仕事を休んだ期間、本来得られる利益が損害となっていますので、一般的にこの分も認めら れます。 今回のケースで言えば、そのAVを売って得られる利益相当分が本来得られる利益として損害になります。 そう考えるとトータルで100万円というのは大変良心的な示談金といえます。 問題は誰に請求すべきなのかという事です。 今回のお話を聞くと、彼女はプロダクションに所属しているのなら、AV会社はプロダクションに請求す るのが筋ですので、そのAV会社の対応は正しいでしょう。 しかし、今度はそのプロダクションが彼女に対して債務不履行の損害賠償の請求をすることとなります。 こうなるともう、親がどうのこうのは関係ありません。 弁護士や裁判所から彼女に対してバンバン書面が届くでしょう。 *契約者自体は彼女 そうですが、そこにあなたがなぜしゃしゃり出てきたのかが問題ですね。 民法では「共同不法行為」というのもあります。 簡単に言えば一緒になって悪い事したやつは、一緒になって責任負えということです。 *撮影の段取りを進めたのは僕 事実上のマネージャーですね。 相当因果関係が明確ですので、賠償義務がありますね。 *契約書の控えは渡されていない 口頭でも契約は成立します。 *規約事項の説明などはない この辺は争いがありそうかと。 *賠償金の話は、「ひょっとしたらやばいかも」とプロダクションに伝えた際に初めて口頭で「多少請求するかも」と言われた あなたが段取りしたんですからねぇ。 *正式なキャンセルは撮影当日 通常は100%のキャンセル料ですね。 *製作・撮影自体はプロダクションではなくメーカー側 質問とどう関係するのかよく分りません。 ゴネたところで、AV会社なんてその筋の人と繋がっているのもお約束。 上記みたいにゴネたら、背中にすばらしい彫刻をお持ちの兄さんが出てくることもあるでしょうね。 どんなに最低でもAV会社に損害を与えたのは事実です。

goshun
質問者

補足

すいません、補足ですが彼女は19歳なので未成年です。

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