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居住年数での不公平

現在の団地に平成17年9月より住んでいます。 今年の4月に『12月で更新を打ち切り、契約期限の切れた人から退去』というような通知がありました。 先日行われた説明会での内容は以下の通りでした。 1.平成15年以前から住んでいる方は、引越し費用30万円補助 2.平成15年以前から住んでいる方は、2年間分の新しい住居での家賃の差額を補助   (現在3万円の家賃の人が、8万円の所に住んだら5万円を補助) 3.平成15年以前から住んでいる方は、平成22年12月まで住んで良い 私は平成17年から住んでいるので、1~3のすべての補助を受けられず、契約期限である平成21年9月で出て行けと言うのです。 しかも平成17年より更新制度が始まったらしく、平成17年以降に入居した人は2年ごとに更新費用を払い更新していましたが、平成17年以前に入居した人は更新も無かったようです。 この不公平が納得いかないので協議・民事調停を行いたいのですが、相手が財団法人です。 協議・調停を行えば、多少でも補助を受けられるようになりますか? ・私が入居する時に平成20年で建物が無くなるなどの説明は一切ありませんでした。 ・建物は築35年程度です。 ・住んでいる人のほぼ全員は平成15年以前から住んでいる方ばかりです。 来週、法律相談センターの方へ相談へ行きますが、詳しい方ご教授お願いいたします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ひとつ確認です。 ご質問の賃貸契約は「定期借家契約」になっていませんか? 契約書を確認してください。 もし定期借家契約なのであればどうにもなりません。 定期借家契約では、原則契約年数がきたらそれまでであり、更新はないのが原則ですから。ただ双方合意の下で再度契約することができるに過ぎません。 もちろん定期借家契約期間中は居住できます。ただ更新してくれなくても文句は言えないということです。 もし現在の契約が定期借家契約ではないのであれば、契約時点の約款・契約内容・重要事項説明内容をみなければ正確なことはいえないものの、立ち退きに対して何らかの補償を求めることはできると考えられます。

hosohoso13
質問者

お礼

ご指摘の通り、定期借家契約でした。 いろいろ自分でも調べてみたのですが、どーにもならないみたいですね。 貸主を守るためにできたようですが、借主がまったく守られていない点は頭にきますね。 的確なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

金額に関する物は置いておいて、平成15年以前の人は平成22年12月までよくて、そうでない人は契約期間までという情報から、先の回答にあるように、平成17年から建て替えを見据えて、定期借家契約に切り替えているかもしれませんね。そうなると定期借家契約に不備があり、契約自体が無効だったという場合を除いて、立ち退きに関する補償はないです。 また、財団法人で上記のような立ち退き条件を出しているということは、公営住宅法による住宅のように思います。 一般の賃貸は借地借家法の適用があり、定期借家でなければ、通常立ち退きに対する補償がもっとあるはずですが、公営住宅法が適用になる場合、公営住宅法で定められた事項については、借地借家法より優先されます。つまり適用になる法律が変わるのです。 公営住宅法には確かいっての要件を満たせば建て替えを行うことができ、入居者に対して明け渡しができるようになっていますので。 公営住宅法に基づく物かどうかは財団法人のホームページあたりを調べればすぐわかると思います。 以上法律相談に行く前に、定期借家かそうでないか、公営住宅法の適用になる物かどうかぐらいは調べておくとよいと思います。

hosohoso13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり定期借家契約でした。 ギリギリで定期借家契約だった人や名義変更などで定期借家契約に切り替わってしまった人などがいて、かなりもめています。 私はもう諦めていますが、子供の学校などの問題で近くで探さなくてはならない人もいるのでかなり大変そうです。 こういった問題は他では起こっていないのでしょうか? 低所得者にとって住みづらい世の中になってしまったもんです。

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