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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居住権について)

居住権に関する問題について

このQ&Aのポイント
  • 嫁の実父から240万円を借り、住宅を家賃として貸されたが、競売で家が売られ、家から追い出されることになった。
  • 資金不足のため、追い出されると住む場所がなくなり、子供と一緒に困惑している。
  • 嫁の実父の行方も分からず、解決策を探している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonbay39
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回答No.1

 ローンの抵当権よりあなたがその家を借りた方が後だと仮定すると、    ローンを払わずに抵当権が実行され、家が競売にかかったのであれば、6月の競売にかかった日から6ヶ月間は明け渡しの猶予があります、但し、その期間においても、賃料相当分は競落人に対して支払いの義務がありますので、話し合う必要があるでしょう。それを支払わないと即明け渡しの義務が生じてしまうでしょう。  民法第395条をお読み下さい。  第395条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 1.競売手続の開始前から使用又は収益をする者 2.強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。  机上の話なので実務上は知りません、ごめんなさい。  いずれにしても、お気の毒です。

その他の回答 (1)

  • nonbay39
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回答No.2

 1です、書き漏れましたが、無料法律相談に行くことをお勧めいたします。

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