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代位弁済について

代位弁済について教えてください。 私の妻が私の実父から1000万円借りてA不動産を購入しました。その後、実父は私の叔父から先ほどの妻名義のA不動産を担保にして1000万円円を借りました。この場合、妻は実父に承諾なしに叔父に1000万円を代位弁済し実父から借りた1000万円と相殺することは可能でしょうか? あるいは1000万円を供託することで抵当権の抹消を要求することは可能でしょうか?家族内の恥ずかしい問題ですが非常に困っています。どうかお教え願えますか?

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  • 17891917
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回答No.1

 弁済に利害関係を有する第三者は,債務の意思に反して弁済することができます(民法474条1.2項)。  そして,弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位します(民法500条)。  本件において,奥様は,父上の債務の弁済により自己の不動産に設定された抵当権を実行されなくなるのですから,弁済について利害関係・正当な利益があるといえます。  よって,奥様は,父上の承諾なしに叔父に1000万円を代位弁済することができ,弁済により求償権(と代位による叔父上の債権)を取得し,父上への債務と相殺(民法505条)することができます。  叔父上が弁済履行の受領を拒否される場合には,民法494条に基づき供託することができます。  供託の効果として,債務は消滅し,抵当権の付従性により抵当権も当然に消滅するのが原則ですが,代位弁済の場合には,抵当権は消滅しません。  しかし,同一物について所有権と抵当権が同一人に帰属したときは,混同により抵当権は消滅します(民法179条1項)。  よって,供託後,抵当権の抹消を請求することができます(民法496条2項参照)。 【民法】 (混同) 第179条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 2,3 [略] (第三者の弁済) 第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 (供託) 第494条 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする (供託物の取戻し) 第496条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。 2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。 (法定代位) 第500条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

kraikonen
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。具体的に検討したいと思います。  ひとつ気になりましたのは1行目の「弁済に利害関係を有する第三者は,債務の意思に反して」のくだりで債務の意思に反しては債務者の意思に反してと考えてよいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • 17891917
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回答No.2

問 「弁済に利害関係を有する第三者は,債務の意思に反して」のくだりで債務の意思に反しては債務者の意思に反してと考えてよいのでしょうか? 答 失礼しました。  お見込みのとおりです。

kraikonen
質問者

お礼

ありがとうございます。教えていただいたのに不躾ですみません。

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