交通事故の治療費について気になること

このQ&Aのポイント
  • 先日の交通事故で頚痛と腰痛が起こり、整形外科で治療を受けました。しかし、保険会社から腰痛の治療費の支払いが難しいと言われてしまいました。
  • 最初の診断では外傷性ヘルニアと言われており、事故が症状の原因だと考えていますが、なぜ首の治療費は認められるのに、腰の治療費は認められないのでしょうか?
  • 不安になる状況ですが、もう一度理学療法士に相談することをおすすめします。しかし、ケンカになる可能性もあるので注意が必要です。
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交通事故の治療費について

先日追突事故(こちらが過失0の被害者)で頚痛と腰痛(共に外傷性ヘルニアの診断)で整形外科で自由診療(保険会社支払)で約8ヶ月リハビリを受けていますが、先日担当の理学療法士に今後の見込みを尋ねたら「腰痛の場合は、保険会社の支払いは難しい、腰痛は事故だけではなく、事故以外の原因でもなるから」と今更言われました。私としては事故を境に症状がでましたし、最初の診断で外傷性ヘルニアと言われていますので、意味がわかりません。まさか今までの腰痛にかかった治療費を返還しないといけないのでしょうか?あの一言で気分が悪くなりました。何故首は良くて、腰は認められないのでしょうか?もう一度理学療法士にきけばいいとは思いますが、ケンカになりそうです。 ご意見をください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.1

私の家内も昨年横断歩道上で跳ねられ(過失0)約9か月の通院治療後、後遺障害14級が認定されました。 後遺障害の病症名は頚椎捻挫と左橈骨神経障害ですが、自賠責の認定書の記述に、「頚椎部に加齢変化が認められ・・・事故を契機に症状が出現、遺残していることは否定し難く」という記述があります。家内の場合、腰痛ではありませんが、事故を境に症状が出たという点はponyo4710さんと同様です。 勿論、治療費は全て自賠責と加害者の保険から出ましたし、後遺障害慰謝料も逸失利益も支払われました。但し、逸失利益に関しては、年齢的には16年分補償してもらえるはずのところが、神経障害ということで5年分に削減されました。 腰痛の場合、特別扱いされることがあるのかは存じ上げませんが、そうでなければ、家内の場合と同様だと思います。従って、治療費の返還は不要でしょうし、後遺障害が認定されれば、慰謝料および逸失利益が請求できます。 既に8か月治療ということなので、症状固定傾向になっているのではないかと思われます。そうであれば、後遺障害診断を受け自賠責に認定申請することをお勧めします。

ponyo4710
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。奥様もお辛い思いをされたのですね。お気の毒です。理学療法の人に聞いたら腰痛の方もしばらくは保険で診て貰えるそうです。なかなかよくならないので、転院も視野にいれてよく考えたいと思います。ご意見をありがとうございました。

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