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養育費の減額要素

30半ばの離婚歴ありの男性です。子供は小学生ですが元嫁(30半ば)にひきとられ、元嫁の実家でくらしています。 元嫁は子供が生まれてから専業主婦でしたので、養育費算定表では相手の収入を0として算出した養育費を払っています。 離婚後数年経ち、あいかわらず働かずに実家にいるようです。 子供がいるからという理由で、働く能力があるにもかかわらず、パートさえせず、児童手当と養育費をもらって実家で専業主婦を続けられても、払う側からすれば困ってしまうのですが、このような状況で減額を主張することはできるのでしょうか。

みんなの回答

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.2

離婚当時、相手の収入0として養育費を算定した事情も間違ってはいないと思われますし、その後数年たち「のうのうと仕事もしないで楽に暮らしている」事情もおっしゃる通りと思います。 その場合、「働けるのに働かない」を訴えるより、あなたが減額しなければならぬ事情を訴えた方が公の場では通り易いということもお考え下さい。例えばあなたが「再婚した」「収入減になった」「事故や病気で多額の治療費が長期に必要になった」等々の理由がはっきりしていれば減額も可能でしょう。さもなければ、相手が働く能力も環境もあるのにあえて働らかない事情と普通に働けば○○万円は得られる筈だということをあなたの方で立証する必要がでてきます。 いったん決められた養育費を変更するのは大変な労力を要するのです。 ただ単に相手には「多すぎる」だけでは押し切ることは難しいでしょう。勿論、双方話し合いで減額に同意できれはそれは自由です。

qwertyuioi
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます!

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

家庭裁判所に子の監護に関する処分(養育費減額)の申立てを行ってみてはいかがでしょうか、その前に弁護士の無料相談で聞いた方がいいです。

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