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養育費減額

昨年離婚し調停で決めた養育費を毎月渡しています。 4月からの子供手当ての金額分は養育費の減額とすることができるのですか?

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

現在でも、元配偶者は養育費とは別に児童手当や児童扶養手当を受給されていると思います。 子ども手当と養育費は別物と考えた方がよいかと思います。 ただ、減額を要求するのは自由です。

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