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祭祀承継者の変更引継ぎ

boronboronの回答

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回答No.5

いろいろ事情がおありのようなので詳しく状況を把握していない当方の見解はあくまでも参考程度にしてください。 “故人が檀家であった浄土真宗のお寺に先祖代々のお墓があり、そこに喪主になった非嫡出子がご遺骨を預け……” ということですね。 墓地経営・管理者(本件の場合、住職)は祭祀の承継に口出しできません。“喪主”とは宗教的な立場に過ぎず、法律的な権利が認められているわけではありません。住職には、喪主が承継者であると決め付ける権利はありません(ここポイント!)。住職の主張は間違っています。このような状況になった場合、法律上は家裁が決定するまで承継者は決まっていません。承継者が正式に決定するまで住職は黙って経過を見守るしかありませんし、決定するまでご遺骨を当該墳墓に埋骨することもできません。 そもそも、このような状況にならないように檀家を教化(きょうけ)するのが菩提寺住職の義務であるのに、正妻がいるにも拘らずその正妻を排除し、妾側の非嫡出子を喪主に葬儀をさせてしまうとは、住職としての見識を疑います。非常に無責任で非常識な住職です。 もちろん、非嫡出子も関係者ですがこのような状況に発展しているのならば妾側と話し合っても無駄でしょう。 質問者が正妻か、長男か、その他の親族なのかわかりませんし、ご遺骨をどのようにしたいかもわかりません。故人のご遺骨はともかく、先祖代々の墓の権利だけは守らなければならないということならば、住職が非嫡出子を承継者と認めた以上、早急に家裁に申し立てなければなりません。 このままでは確実に妾が先祖代々の墓に入ります。 しかし、正妻側は葬儀を執り行っていないしご遺骨も手元に無いという状況で、ご遺骨の引渡しを請求しているわけでもなく、しかも、妾側の非嫡出子が喪主として葬儀を執り行える“状況にあった”とすると・・・ ・・・・・ 以下、専門外なので離婚訴訟等に詳しい弁護士にご相談なさることをオススメします・・・・・ ・・・・・ 裁判所は、本妻との婚姻関係はすでに破綻し、破綻の原因が妾に無い場合、妾を重婚的内縁関係と判断するかもしれません。その場合、個人のご遺骨を妾側の所有にするために妾側を承継者と決定する可能性も否定できません。いえ、本件の場合、相手は妾ではなく故人の実の息子(故人の次男?)ですからなおさらです。非嫡出子であっても子孫であることに違いありません。 しかし、妾が先祖代々の墓を承継すると墓埋法の目的(略)に反する可能性もあるという見解もありますから、その長男に関しても考慮されるかもしれません。 裁判所は、承継者と被相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断します。 家裁に申し立てる場合、同時に故人のご遺骨の引き渡し請求を行った方がいいかもしれません。婚姻関係は破綻していないという意味で。もちろん他の親族ではなく、喪主になるべき正妻か嫡出長男が請求するのです。 >妾宅には故人の祭祀はともかく・・・・ いえ、故人の祭祀を執り行える者(遺骨の権利者)は、その先祖の祭祀も執り行えるということです。だから故人の祭祀を放棄するような態度ではいけません。婚姻関係の破綻と、妾の内縁関係を認めることになりかねません。 他にもいろいろ事情がおありでしょう。早く当方よりも詳しい弁護士に相談し、事情を全て話しましょう。大事な先祖代々の墓をとられてしまいますよ。 いえ、もう既にとられはじめています。早く取り返さなければなりません。 早く!!!

donmai208
質問者

お礼

boronboronさま ご丁寧なご回答をいただきました。お礼の申し上げようもございません。腑に落ちるご教示いただいたこと重ね重ね御礼申し上げます。

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