納骨の有無の確認について

このQ&Aのポイント
  • 祖母が亡くなった後、祭祀の主催者である叔父が納骨の有無を明らかにしないため、お寺に問い合わせをしたい
  • 叔父が祭祀の主催者になるための条件を履行するよう求めたいが、叔父やお寺からの回答が得られない
  • 納骨堂が保管している帳簿の閲覧が必要であり、この情報開示を求めることも考えている
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納骨の有無の確認について

祖母が平成25年4月1日に亡くなりましたが、祭祀の主催者である叔父がまだ納骨したかどうか不明で、回答する気もないようなので、納骨堂を運営するお寺さんに聞きたいと思っているのですが、お寺からも回答が得られません。叔父に祭祀の主催者になるにあたっての条件を履行してもらいたいと考えていますので、まずは納骨の有無、納骨日を確認したいです。そのためには納骨堂が保管している帳簿の閲覧が必要になります。 寺の主張では、「叔父さんの同意があれば教える」ということだったのですが、「墓地、埋葬等に関する法律」第15条には以下のような規定があります。 「2前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者【その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない】。 」 これでいうと、直系親族である私、あるいは私の母からの請求があれば、帳簿の閲覧を拒むことができないことになっています。 また、帳簿に関して、寺は「そんなものは付けていない」と主張していますが、これも第15条の以下の規定に違反しているように思います。 「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、【図面、帳簿又は書類等を備えなければならない】。」 16条の以下の規定からすると、記録を全くつけていないというのは、やはり不自然です。 「墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、【五箇年間これを保存しなければならない】。 」 納骨の有無の情報開示に関して、寺は納骨堂の管理者であると同時に、「宗教の職にある者」に該当するので、刑法第134条の以下の規定に従って、守秘義務を主張することができるのでしょうか? 「2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」 私たちとしては、  (1)納骨堂管理者に対する帳簿の開示請求  (2)帳簿がないならば、納骨堂管理者に対しての罰則を求める の2点を検討しています。(2)は穏当な手段ではありませんが、40年来の付き合いがあるにもかかわらず、この3年間、寺からは怒鳴り散らされたりと、散々な扱いを受けてきたので、もはや、やむを得ないと考えています。どうせ法事には呼ばれませんし、寺との関係が悪化しても構いません。 上記の件が法的に可能かどうか、お知恵をお貸しいただければと思います。具体的な手段に関しても併せてお知恵をお買いくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hkinntoki7
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回答No.1

 質問者様の矛先が寺に向いていますけど、見当違いだと思いませんか?  質問文から母方の祖母と思われます。お母様と叔父さんの仲が悪いのでしょうか?親族間の不仲によるトラブルを寺と言う第三者に責任を負わせるのは筋違いです。最終的にお寺と縁切り覚悟なら、墓参りに行くこともないでしょうから、今の次点で縁を切る方が早いです。  宗派や寺の考えによりますけど、お墓を継ぐのは直系男子です。つまり、お母様は墓地とは無関係な人、他人です。血縁関係があっても嫁げば嫁ぎ先の人間になるわけで墓地に入る資格がなくなります。他人に埋葬された人が誰なのかなど話せるわけがなく、後継者の承諾があれば話しますということもまともだと思います。もっとも、承諾が得られる関係なら直接聞けるはずです。  結論としては叔父さんとの関係を改善されて叔父さんに納骨の有無を確認しましょう。叔父さんが精神的に病んでいるのなら、お寺と話し合い質問者様のお母様がお墓の後継者となればいいのです。後継者になると言うことは檀家になるわけで墓地の年間管理費、寄付など金銭的負担義務を負うことになります。そしてその義務は質問者様が引き継ぐことになります。

REX_IUDAEORUM
質問者

お礼

ご回答いただいたみなさま、ありがとうございました。 回答がもう付かないようなので、ベストアンサーを選ばせていただきました。

REX_IUDAEORUM
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。  お寺というよりも納骨堂の管理者として法令を遵守していないことに対して怒りを覚えています。  直系男子が墓守をするというご宗旨は理解できなくもありませんが、法律的には根拠もないうえ、母も私も浄土真宗の門徒ではありませんし、尊重はしますが、必ずしもご宗旨に従う必要を感じていません。母は散骨、私はキリスト教の納骨堂に入ることを希望していますので、お寺の納骨堂に入ることができなくても、まったく問題はありません。  叔父との関係修復は正直なところ難しいと思います。そうなるとやはり、納骨の有無は寺に確認するしか方法がありません。

その他の回答 (3)

  • cactus48
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回答No.4

祭祀の主催者ではなく喪主ですよね。 確かに法律がある限りは守らなければいけません。法律があるからと 言っても必ずしも法律を優先させなければいけないと言う決まりはあ りません。閲覧を拒否出来ないと言う法律があるなら、別にイチイチ 喪主に許可を得る必要は無いのではありませんか。 その法律には守らないと罰則があると書かれていますか。法律があっ ても、喪主の方を尊重され優先されますので、御寺としては法律があ ろうとも喪主の許可が無い限りは閲覧はさせて貰えないと思います。 裁判にかけても無理だと思います。 訴えるべき相手が間違ってませんか。あくまで御寺は喪主や遺族から の御希望により、帳簿や御骨を管理して預かっているだけにすぎませ ん。(1)の帳簿の開示請求をするのは御寺ではなく喪主です。御寺 は喪主の申し出が無い限りは開示はしません。(2)だって同じです よ。納骨堂管理者は御寺ですよね。どうして御寺に罰則を求めるので すか。それって喪主にすればいいじゃないですか。御寺には関係の無 い事です。場合によってはあなたが訴えられますよ。

REX_IUDAEORUM
質問者

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REX_IUDAEORUM
質問者

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コメントありがとうございました。 「墓地、埋葬等に関する法律」の第21条に罰則が規定されていて、帳簿を備えていない場合、死者に関係あるものからの開示に応じなかった場合は、処罰されると明記されています。納骨をした者(祭祀継承者)の意思も重要ですが、法律の規定では納骨堂側に私に対しても義務が生じるようです。どちらが優先されるのか、法律的なことをご存知でしたら、お教え願えませんでしょうか? そもそも、寺側の主張が一貫せず(あると言ったり、答えられないと言ったり、帳簿はないと言ったり、叔父に聞けと言ったりあやふやです)、叔父もまったく返答をしませんので、正直なところ、納骨をしていないのに、寺と叔父が共謀して、他の遺族を騙しているような印象を受けます。もちろん、現段階で明確な根拠はありません。叔父に対して訴訟を起こすとしても、納骨の事実がないという確認をまずする必要があります。叔父が、訴えられる可能性があるのに、「納骨していない」と正直に答えるとは思えません。それで法律にのっとり、納骨堂側に事実の有無を確認したいと考えました。「納骨していない」という事実を他の遺族に伝えても、納骨堂側に何ら不利益が生じるようには思えないのですが…。 最終的には納骨堂ではなく、叔父を訴えたいと思っています。しかし、仮に両者が共謀しているという事実があったり、本当に帳簿を付けていないという事実が明るみになったりすれば、納骨堂に対しても責任を負っていただきたいと考えています。しかし、あくまでも納骨堂が違反していた場合であり、必ずしも処罰は望んではいません。 法律に関しては素人なので、こちらが訴えられるケースについては心配しています。納骨堂側から訴えられる具体的なリスクをご存知でしたら、お教えいただけませんでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • junko422
  • ベストアンサー率61% (8/13)
回答No.3

詳しい事はわかりませんし他人が口を挟む必要がある事ではないかもしれませんが私自身、平成24年に亡くなった父親の遺骨をまだ納骨しないで家に置いてあります。理由は本来入るべきお墓が遠くて納骨となると大事で費用も馬鹿にならず我が家には現在その様な経済的余裕が全くない事。そして現在85歳の母親が将来亡くなった時に父親と一緒に最後に住んでいた湘南の海に散骨してあげたいと考えています。最近は我が家の様に納骨出来ない、しない人が増えつつあります。なので納骨に拘る意味が今ひとつ理解できません。ましてあなたの置かれた状況ならばほっておけば良いのではと感じました。

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コメントありがとうございます。事情が複雑だったので、全部は書きませんでしたが捕捉させていただきます。 祖父のそばに納骨することは祖母の遺言でもあり、そのために他の親戚(私も含む)はかなりの額のお金を叔父に渡しています。納骨を条件に叔父を祭祀継承者にもしました。私自身、納骨など別にどうでもよいのですが、叔父には約束を守ってもらいたいというだけです。

noname#237141
noname#237141
回答No.2

法律の専門家ではないので断定したことは言えませんが、 墓地、埋葬等に関する法律をそこまで調べられているのならば 可能なんじゃないでしょうか? 本来ならば叔父さんに聞いて何とか回答を得るのがスジだとは 思いますが、答えてくれないとなると知る方法としては お寺に聞くしかないですよね。 で、上記法律があるにもかかわらず(つまりあなたにその権利が あるにもかかわらず)納骨の有無を教えない、帳簿開示を拒否るとか お寺もどうかしていると思います。 「2前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者【その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない】。 」 ”その他死者に関係ある者”と書かれてある以上、寺はその請求を拒めない ということになります。 墓守は直系男子うんぬんとかはここでは関係なく、単に答えてほしい人が 答えてくれず、やむにやまれずお寺に開示請求をする、という意味では 良いと思います。お母さんと叔父さんの関係がどうとかも関係ありません。 法律に従った行動をするので、そこに感情論は不要なわけです。 寺を罰するかどうかはちょっと何とも言えないですね。 これが公になれば何らかの行政指導が入るとは思いますので。

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REX_IUDAEORUM
質問者

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ご回答ありがとうございました。  一点、こちらも祖母との関係を証明する書類の添付をしていませんでしたので、改めて戸籍抄本のコピーを添付の上、再度、開示のお願いをしてみようと考えています。  寺を罰したい気持ちは必ずしも強くありませんが、法令を遵守せず、こちらに一方的に無理難題を押し付けてくるならば、被害届の提出ぐらいはやむを得ないかと思います。もちろん、事件性を判断して、捜査するかどうかは警察の判断になりますが。  このようなことをしても祖母は喜ばないと思うので、正直な気持ちとして、適当なところで、あちらも妥協してくれればいいのですが…。

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