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祭祀承継者の変更引継ぎ

boronboronの回答

回答No.4

はじめに故人の冥福を祈ります。 状況を詳しく把握していない前提で簡単に述べますが、つまり妾側が、「被相続人に口頭で承継者と指定された」と、先祖代々の墓の権利まで主張してトラブルになっているということでしょうか。 補足質問は、 >家裁への申し立てのタイミングですが、49日の法要以降一周忌までの間を考えていますが、これでは時期を逸するでしょうか。 ですね。 遺産相続同様、承継者として法律行為(本件の場合、たとえば祭祀財産の処分等)がなされる前ならいつでもかまいません。承継者が決定する以前に妾が承継者として法律行為をした場合、妾以外のものに承継者が決定しても取り消すことはできません。 つまり、申し立てのタイミングは49日の法要以降一周忌までの間でもそれ以降でもかまいませんが、妾側が承継者として墓地を処分しないように気をつけていなければなりません。 墓地経営者には承継者は家裁が決定する旨を伝えて、管理費等は納めておきましょう。 もちろん、申し立てたからといってこちら側の主張が通るとは限りません。 しかしながら…… 以下、余談です。 はっきりさせておきますがトラブルになっていないのなら家裁に申し立てる必要はありません。親族間の協議により承継者を決定していいのです。 トラブルになっていても、祭祀財産のうち系譜、祭具(仏壇・位牌等)が妾の手元に無いのなら、親族間で協議して早急に承継者を決定し、墓地経営者に祭祀承継により使用権を承継した旨を届け出たらいかがでしょう。つまり、妾を無視してしまうのです。妾側が家裁に申し立てるまで親族間で決定した者を承継者にしておくのです。 被相続人が妾宅で亡くなった事情を考慮すると、家裁が妾側の主張を認める可能性も否定できません。 >故人の祭祀はともかく・・・ 故人の遺骨を要求しないのならなおさら妾側が申し立てるまで、親族間で決定した者を承継者としておきましょう。。 >先祖代々の祭祀をとりおこなうには資格も権限もないと考えています。 祭祀財産の承継と祭祀を執り行う資格・権限は本来別です。一般的には承継者は法事法要を行う義務が生じるとされていますが、宗教行為を強制することはできませんし、妾が先祖供養を行うことを妨げることもできません。 再 拝

donmai208
質問者

補足

boronboronさま ご回答いただきありがとうございます 家裁への申し立ての件、ご回答拝承いたしました。 状況を補足しますと妾側に故人が認知した非嫡出子がおり、この者が親族に訃報の連絡もせず喪主として葬儀を勝手に主宰して、故人が檀家であったお寺に骨をあずけ七七日までの供養をお願いしておりました。 祭具については故人がお焚き上げしておりありません。 お墓と過去帳のみとなっています。 『親族間で協議して早急に承継者を決定し、墓地経営者に祭祀承継により使用権を承継した旨を届け出たらいかがでしょう。』 →浄土真宗住職の見解は、葬儀の喪主を務めたことから非摘出子を祭祀承継者として認めており、故人の配偶者(別居状態である妻)は、縁がないので、先祖代々のお寺内のお墓にはいまのままでは入れない、戸籍の問題ではないと言われました。故人の遺骨も返すことはできないと言われました。 →先祖代々の墓ですが、誰を入れるかは祭祀承継者の判断で決まると物の本には書いてあります。祭祀承継者の判断次第で配偶者も入れない長男も入れないとなると先祖代々の墓ではなくなります。まして、縁があるといって妾が先祖代々の墓に入ることになればと考えるとそのような墓に入るのは憚りますし、もとより親族一同墓守はしません。祭祀承継どころの話ではありません。 『親族間で決定した者を承継者としておきましょう』 →ここでいわれる親族とは非嫡出子も親族に入るのでしょうか。 boronboronさま、いろいろ補足させていただきましたが、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

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