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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祭祀承継から外れたいのですが……)

祭祀承継から外れたい…

このQ&Aのポイント
  • 祭祀承継者になりたくないけどどうすればいい?
  • 檀家料を払わないまま祭祀承継者扱いされている状態が続いている
  • 渡伯した長男の子孫か父の姉の子孫と調停するべきか

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 1.檀家料を払ってなくても「離檀届」になるのでしょうか。  檀家料というのは、墓の敷地の借り賃とか、供養料のことだと思いますが、お寺の墓地内に墓を置いているからには、檀家料を払わないのが「(暗黙の)契約違反」なのですから、「檀家料を払っていないから離檀届を出さなくていい」という理屈にはなりません。  質問者さん一族内の事情について、お寺にはなんの不手際も責任もないのですから、祭祀継承者が墓石・遺骨を搬出して墓地をお寺に返し、これまでの分の檀家料と離檀料と「離檀届」をお寺に渡すべきです。 > 渡伯した長男の子孫は帰国しているのですが、その人か、 > 父の姉の子孫を相手に調停を行うべきでしょうか。  何を求めての調停をお考えでしょうか?  祭祀継承者が決まらない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことができます。それをせず、『祭祀承継者に仕立て上げました』『母が祭祀承継者扱いされている状態が続いています』ということですので、生きていらっしゃれば祭祀継承者はお母さんです。  現在の生存者名リストに「お母さん」の記載がありませんので、亡くなっているかと思われますが、そうなら、相続人の質問者さんが祭祀継承者です。  祭祀継承者ならば、何時でも自由に離檀されて法的な問題はありません。但し、自分一人で前記の費用(墓・遺骨の撤去料、これまでの供養料・墓地使用料、離檀料など)を負担しなければなりません。  費用の全額負担をするつもりがないなら、いったんは相談を持ちかけ、拒否されるのを待って、費用分担を求めて長男の子孫と長女の子孫を一気に訴えたほうがいいと思います。  ちなみに、調停を求めても、十中八九出て来ないでしょう。来たとしても、まとまりません。時間と費用の無駄です。  長男が、祖父の家屋敷(相続財産全部?不公平)を処分して渡伯したと言うような事情があれば、費用負担の請求は認められる可能性はあると思います。  遺産分割した後、長男が自分がもらった分の家屋敷を処分した(べつに不公平ではない)、というのだと、費用分担の請求しても無理かと思います。通常、祭祀仏具などの管理費用は、祭祀継承者が支出するものだからです。  どちらにしても、いまさら、祭祀継承者の地位を彼らに押しつけるのは無理だと思います。  前述のとおり、祭祀継承者が決まらない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことができたのです、決まる前なら。  そういう裁判をやらず、祖父の33回忌が23年前だとすると23年間も、祭祀継承者として扱われていたのですから、今更、「私は祭祀継承者ではありません。アナタ方うちの誰かです」と言ってみても、裁判所は認めないと思います。  なので、費用分担で我慢なさったほうがいいと思います。

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