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自動車税の科目って?
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科目としては租税公課や公租公課ですが、事業占有割合があるなら加味しなくてはいけません。つまりその車を事業に8割、それ以外の私用などに2割使うなら必要経費としての計上も8割にしなくてはいけないということです。この割合を何割とみるかということに関しては税務調査の時に結構その根拠を聞かれることがありますので注意が必要です。 蛇足ですが、自動車税を払い込んだときの「自動車税納税証明書」は車検の時に必要になりますからなくさないようにとっておきましょう。
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青色申告の決算書に「租税公課」という科目がありますから、「租税公課で計上します。 その車両を、事業と私用で使っている場合は、車両にかかる費用(自動車税・車両保険料・ガソリン代・車両の減価償却費など)については、日報などに走行距離などを控えておき、事業と私用との割合で按分して、事業に係る分だけを、事業の経費にする必要があります。
お礼
お3方の皆さん。明確な回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。
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ありがとうございました。