• ベストアンサー

妻の給料(所得税?)

こんばんわ。青色申告者の質問です。 妻が年内で仕事を辞めることになったので、青色専従者として計上しようと思います。 そこで給料による源泉税(所得税?)の割合というか表のようなものか計算方法えお教えて頂きたいのですが。 支払額によって支払う税が変わってくると思うのですが。 サイトなどあれば嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm ここからダウンロードできます。 ところで税務署に専従者の届出を出しましたか? 出さないと専従者給与として認めてくれませんからね。 それではお仕事頑張ってください!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 給料 源泉税に関してお教えください

    (1)源泉所得税の納付 (2)給料の仕分けに関して (1)7月10日納付期限の源泉所得税納期の特例に関して 昨年息子の12月分青色専従者給与を年明け1月5日に源泉税を差し引いて支払いました。 この場合 7月10日 2/5~6月5日の5回分        1月10日 7/5~1月5日の7日分納付 納付書の右端の日付は 18年01月            18年06月    で大丈夫ですか???自信がないうえ・・心配性です。 月曜日に納付に行きたいと思っておりますが・・・・ よろしければご返答頂けますでしょうか、宜しくお願い致します。   (2)給料の仕分けに関して 末〆5日払いの給料日なんですが、昨年12月分の青色専従者給与を未払計上をせずに申告していました。 今年の1月5日には12月分給料を 専従者給与 ×××  現金 ×××   で計上していたのですが、 今年は12月31日に正しく 専従者給料 ×××  未払専従者給与 ××× を計上したいと考えているんですが 専従者給料が、13ヶ月分の計上はおかしいですよね?・・・どのように1月5日の給料を処理したらよいか教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 所得税源泉徴収簿

    妻の私が青色専従者として初めて青色申告するのですが、結局は「事業主」と「専従者」の両方の立場になって事務関連は私がやっているので…混乱しています。確認を兼ねてお尋ねしたく思います。  ●主人→事業主・妻→青色専従者の2名で業務を行っています。  ●毎月8万の給与 【事業主としての作業】 ○「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」(A4ヨコ書類)  Q1:左上の「甲欄・乙欄」はどちらを選択するのでしょうか?  Q2:「扶養親族等の数」は0人でしょうか?  Q3:表(9)の「給与所得控除後の給与の金額」は(7)の欄で求めた額から65万を控除した金額でよいのでしょうか?  Q4:(9)の右側の「配偶者の合計所得金額」は記入するのでしょうか? その場合、配偶者=主人になるので、事業所得額を書くのでしょうか? ○「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(A4たて書類)  Q:5:Bの「源泉徴収票を提出するもの」は「妻に発行する」と考えて「1人」と記入するのでしょうか? ○4枚複写の「給与支払報告書(個人別明細書)」(A6ヨコ書類)の作成  Q6:源泉徴収額が0円でも、1・2枚目→市区町村へ、3枚目→税務署へ、4枚目→妻へ渡す、でよいでしょうか?  【専従者としての作業】  Q7:「給与所得者の保険料控除申告書兼~配偶者特別控除申告書」(A4ヨコ書類)と「給与所得者の扶養控除等申告書」(A4ヨコ書類)の2枚は、青色専従者なので作成の必要はないと思ってよいでしょうか? たくさんの質問ですが…どうか、お力をお貸し下さい。宜しくお願い致します。 

  • 専従者の源泉所得税

    お世話になります。 昨年個人で開業しました。 昨年は白色申告にて行い、確定申告を済ませました。 本年度からは青色にしようと思い、 「所得税の青色申告承認申請書」 「青色事業専従者給与に関する届出書」 を提出いたしました。 専従者は妻で、届出書には月額8万円と記載しました。 私の調べた限りでは、専従者への給与が88,000円以下の場合、源泉徴収する必要は ないと思っておりますが、これは正しいのでしょうか。 また、その場合源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は提出しなくてよいものでしょうか? 素人質問で申し訳御座いませんが、宜しくお願い致します。

  • 厚生年金受給者の所得税

    私は個人事業をしております。父はすでに定年退職し厚生年金受給者です。配偶者おり61才です。父は私の青色専従者で月5万支給しています。 厚生年金にはおよそ202万(年)までなら所得税がかからないことを知りました。 所得税はすべての所得の合計額に課税されるで合っているでしょうか?だとすれば、年金と専従者給与を合算して202万越えれば確定申告して所得税を納める必要が出てきますね。 また、父の給与支払時源泉徴収をしていません。年金とあわせて所得を計算し源泉徴収する必要が出てくるのでしょうか?それとも202万越えたら確定申告して所得税を納めさせればよいでしょうか?

  • 給料の所得税

    給与明細の所得税に詳しい方 教えて下さい ○給料の支払額 600,000(今月) ○控除額は 健康保険料+厚生年金+住民税=88,112(雇用保険はありません) ○扶養家族-2人 所得税=16990は おかしくないですか? 源泉徴収税額表 月額表(H18.1~)の甲表を見ても合致しないのです・・・ 聞くのもお恥ずかしいのですが 経営者でありながら 人任せです 見るものを間違えていたら ご指摘ください

  • 未納であった源泉所得税の扱いについて

    いわゆるSOHOで、報酬から源泉所得税が天引きされる仕事をしています。 昨年中の仕事に対する報酬で年を越してから(今年になってから)支払を受けたものがあります。 昨年分の確定申告ではその報酬については売掛金で計上してあり、年内に支払がされていないため、源泉所得税については未納という扱いで申告をしました。 (1表の「その他」の「未納付の源泉所得税額」に記載) この未納付の源泉所得税は、今後どのように処理すればいいのでしょうか? (還付されるのか、今年の分の申告税額から差し引くのか・・・) ネットで調べてみると、未払いの給料が支払われた場合には、その分の源泉所得税が納付された後に還付請求ができる、ようなことが書いてありました。 (国税庁タックスアンサー) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2031.htm 今回は給与ではなくて報酬なのですが、同様の手続きをするのでしょうか?

  • 源泉所得税が発生しない場合の手続きについて

    先日、個人事業を開業いたしました。事業を行うにあたり妻を青色事業専従者とし、給与額は月額85,000円(賞与なし)と決めました。 これに伴って、以下の書類を税務署に提出しました。 ・個人事業の開廃業等届出書 ・所得税の青色申告承認申請書 ・青色事業専従者給与に関する届出書 ・給与支払事務所等の開設届出書 月額85,000円では年収103万円以下となり妻には所得税がかからないと判断して「個人事業の開廃業届出書」の中で、 ・給与等の支払の状況/専従者の欄で、税額を「無」 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無を「無」 として提出したのですが、以下について教えてください。 (1) 源泉所得税が発生しない場合(税額0円)でも、毎月納税手続きを行う必要があるのでしょうか? (2) その場合「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して半年に一回の届出にしようと思うのですが、「個人事業の開廃業等届出書」の記載との不一致は問題とならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 青色申告専従者給料についていくつか質問があります。

    青色申告専従者給料についていくつか質問があります。 まず専従者の届出を提出し給料を支払っていたが (1)働けない月があった場合 (2)途中他の仕事について従事しなくなった場合 など1年通して6ヶ月にみたなかった場合は専従者と認められなくなるんでしょうか? そうすると支払った給料は経費じゃなくなり事業主貸しになるのでしょうか? 又(3)1年間だけ従事できない場合(次年から又従事できると確定している場合  (4)届出を提出したが来年から従事する事に変更した場合 (1)~(4)のどの場合税務署へ届出が必要なのでしょうか? 又専従者の給料は経費とする事ができ、給料を引いた後が所得額になり、青色申告控除や他の控除後、所得税額が決まりますが、事業税や国民保険税/市民税の所得額とは給料を引いた後の額でよいのでしょうか? 青色申告控除は含まれないと聞いたので専従者給料は含んでいいのか含まれないのか教えて下さい。 例売上  200万     A200万  B200万  給料   10万       10万  青色控除 65万  所得  125万      190万   200万    所得税額が決まる    事業税/市民税/国保税 AかBどちらかで教えていただけるとうれしいです。  

  • 所得税について

     確定申告をしようと思って、去年少しだけ勤めていた会社の源泉徴収票を見たら、支払い金額が約80万円に対して源泉徴収額が約8000円でした。給与明細を見ても、給料20万円で所得税2000円とかでした。  所得税って1割だと思ってたんですが、違うんですか? こういうことって普通ですか?

  • 町民税納税通知書の収入金額が実際に申告した額と違います。

    本日、町民税の納税通知書が届きました。 が、実際に申告している収入額の2倍になってるんです! 申告額は90万なのに、収入180万と表示があります・・・。 主人が自営業で、私は専従者で月に75000円の給料をもらっています。 年額は90万です。 18年度より青色申告です。 ●役場に提出した、給与所得の源泉徴収票を見ると、支払金額90万・給与所得控除後の金額25万・所得控除の額の合計額38万・源泉徴収税額0円と記入。 ●給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票は、人員1名・支払金額90万と記入。 ●3月15日提出の青色申告決算書、専従者給与内訳、従事月数12ヶ月・給料90万・合計90万と記入。 確定申告書Bの専従者に関する事項、専従者給与額90万と記入。 私が住んでいる所では96万までは、住民税が発生しないと聞きました。 なので今年は96万の年額給与にしてるのですが、なぜ180万の収入になっているのかわかりません・・・。 提出書類は商工会でチェックをしてもらっています。 日々の取引などは、青色申告ソフトで作成しているので、間違ってはないと思うのですが・・・。 この内容で、わかる範囲でいいので、ここが違ってるというような事があれば教えてください。 主人よりも収入が多くなっているし、住民税も高いので不安です。 よろしくお願いします。