• ベストアンサー

労基法について(アルバイトでよくある話だと思います)

gigoparaparaの回答

回答No.3

罰金というか損害賠償なら使用者が請求できると思います。 通常は何日か前もって辞職をつたえ、辞職するまでの間に引き継ぎ業務をこなす必要があります。 その引継ぎ業務を行わずに会社を辞めて会社に損害が発生すれば、会社は労働者に損害賠償を請求できるでしょう。

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