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外貨で事業所得を得ている場合の記帳/確定申告

自営業で外貨にて事業所得を得ることになりました。 外貨預金に外貨のまま入金されます。 レートの良い時を見計らって円に換金しようと思っています。 外貨のまま寝かせておくのは年度をまたがる可能性があります その場合売り上げとして計上するのはいつになるでしょうか。 請求書を発行した日にTTBにて円換算して売り上げ額とする、のでしょうか?しかし外貨所得分については当方から請求書を発行しないシステムですので特に明瞭な日付がありません。それだったら仕事完了時付近の為替レートが少しでも安い時に円換算すれば売り上げを少なく計上できてしまいますよね?それは違法になりますか。 また、円に換金したときに生じる為替差益については、円に換金した日に収入(雑所得?)として申告するのでしょうか。反対に損益がでた場合はどうなりますか? 預貯金で得た金利分は事業主借で処理できると思うのですが、この為替差益についても利益の場合は事業主借、損益の場合は事業主貸、ではいけないでしょうか。 長文すみません。宜しくお願いします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>その場合売り上げとして計上するのはいつになるでしょうか。 会計としては、発生主義で売上計上するのが正しいです。輸出商品を出荷した日付か、または通関日付で売上計上します。いったん決めたら同じやり方で通すことが大切です。税務においても同じ考え方のはずです。 売上代金(外貨)が入金した日付で売上計上する方法もあります。これを現金主義といいます。現金主義で記帳して確定申告するには、事前に税務署へ現金主義の届出をしなくてはなりません。 >仕事完了時付近の為替レートが少しでも安い時に円換算すれば売り上げを少なく計上できてしまいますよね? 売り上げを少なく計上する事ができたとしても、入金した売上代金の外貨を円換算するときに為替差益が発生しますから、決算の利益は同じ事です。 >円に換金したときに生じる為替差益については、円に換金した日に収入(雑所得?)として申告するのでしょうか。反対に損益がでた場合はどうなりますか? 為替差益は損益計算書の為替差益または雑収入として、為替差損は損益計算書の為替差損または雑損失として計上するという考え方が良いと思います。 >預貯金で得た金利分は事業主借で処理できると思うのですが、この為替差益についても利益の場合は事業主借、損益の場合は事業主貸、ではいけないでしょうか。 OKです。

その他の回答 (2)

回答No.3

>売り上げとして計上するのはいつになるでしょうか 物販業なら引き渡した時だな。 これを取引発生時のレートで換算。 そして決済時に為替差損益を計上。 更に決算時には、売掛金などの貨幣項目は決算日のレートで換算し直す。 でも個人事業でここまでしなきゃいけないのかな? >預貯金で得た金利分は事業主借で処理できると思うのですが、この為替差益についても利益の場合は事業主借、損益の場合は事業主貸、ではいけないでしょうか。 事業主借で処理するのは利子所得だから。 為替換算損益は事業所得に係るものだから事業所得の収益となるでしょう。事業主借、事業主貸はだめ。

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.1

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