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外貨収入の申告について

こんにちは。 私は米ドルで収入を得ています。 年度内に得た収入を円に換金していないで米ドルのままで保持した場合の税務申告ですが、 期末時のレートで円換算した額を申告すれば良いのでしょうか? ドルのままになっている収入は外貨普通預金のようなものだと思いますが、 少し調べて見たのですが、税務上、外貨建金銭債権債務として処理されるようですが、詳しく分かりませんでした。 外貨建金銭債権債務には、 短期外貨建金銭債権債務と長期外貨建金銭債権債務があり、 外貨処理方法には期末時換算法、発生時換算法があるようです。 短期外貨建金銭債権債務とは支払い、または受け取りが期末日の翌日から一年を経過した日の前日までのものとあります。 外貨普通預金はいつでも受け取り、換金自由なので短期外貨建金銭債権債務だと思いますがそれで良いのでしょうか? 短期外貨建金銭債権債務の場合、届出がない場合、期末時換算法が適用されるようです。 という事で、米ドル建収入入金時には、そのときのレートで円換算して記帳、年度末に期末のレートで円換算し直して、為替差損益を出して修正し、申告すれば良いのでしょうか? この場合、期末時に為替差損が出てしまった場合、そのままマイナスして良いのでしょうか? 為替損益は雑所得になるので、他の所得とは通算出来ないと思うのですが、この場合はどうなのでしょうか? それとも差損は損金処理で良いのでしょうか? それから、米ドル建収入を次の年もドルのまま保持した場合、どのような処理をすれば良いのでしょうか? 其の分に関しては円換金するまで申告する必要はないのですか? それとも再度期末時レートで損益計算をして申告するのでしょうか? いろいろ書いてしまいましたが、 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • pascal01
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.1

具体的な収入の種別がわからないと計算できません。 たとえば、利子なのか、配当なのか、株式譲渡益なのか、もしくは通常の給与所得か?場合によってはアメリカへの納税義務もあるため計算は複雑です。(配当など) 基本的には日本の税制は利益が発生した日のTTBレートを使ってそれに対して課税するのが原則です。そのまま外貨で保持したとしても利益発生の日時に対してレートを適用します。 為替の差損、差益は雑所得で相互に雑所得内でのみ損益通産できます。

recsa
質問者

補足

返信ありがとうございます。 得ているのは、事業収入です。 基本的に 短期外貨建債権債務の場合は期末時換算 長期外貨建債権債務の場合は発生時換算 届出を出すと、期末時、発生時どちらでも選べるらしいですが、 私は期末時に換算し直すらしき事は最近知りました。 期末時レートで換算した事により発生した為替損益は一時差異(申告調整項目)となるようなのです。 まだすべてに確信はありません。

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