為替差損益の記帳

このQ&Aのポイント
  • 個人事業において外貨での収入がある場合、外貨口座への入金の記帳とともに、為替差損益も記帳する必要があるのか疑問です。
  • 将来的に円に換金する予定である場合でも、為替差損益は計上すべきか迷っています。
  • 為替差損益を計上する際には、適切な科目を使用する必要があり、どの科目が最適か知りたいという疑問があります。
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為替差損益の記帳

個人事業で昨年度から外貨で収入を得ています。 外貨で外貨口座に売掛金を入金された時、入金を記帳する他に、 その日のTTBで新たに円換算して売掛金発生時のTTB円換算額との為替差損益も記帳する必要はあるのでしょうか。 実際に円に換金するのは数年後を考えていますが、 その時に為替差損益を計上するのではいけませんか? また、その為替差損益は、記帳するときに 「為替差益(為替差損)」「雑所得(雑損失)」「事業主借(事業主貸)」のうち、どの科目にすればいいのでしょうか。 調べていると上記について色々なご意見を見つけて、 最終的にどう処理するのが正しいのか困惑しています。 詳しい方に教えて頂けると助かります。 どうぞよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.1

>外貨で外貨口座に売掛金を入金された時、入金を記帳する他に、 その日のTTBで新たに円換算して売掛金発生時のTTB円換算額との為替差損益も記帳する必要はあるのでしょうか。 →その必要はありません。 外貨建取引の円換算額は、その外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額をもって各種所得の金額を計算するもとのされています。(所得税法57条の3) したがって、売掛金発生時の為替相場が事業所得の計算に反映します。 なお、ご質問ケースでは関係ありませんが、例外的に、先物外国為替契約によって円換算額を確定させた場合には、その確定した金額が事業所得の計算に反映します。 >実際に円に換金するのは数年後を考えていますが、 その時に為替差損益を計上するのではいけませんか? →それで結構ですし、その為替差損益は事業所得ではなく、雑所得となります。 >また、その為替差損益は、記帳するときに 「為替差益(為替差損)」「雑所得(雑損失)」「事業主借(事業主貸)」のうち、どの科目にすればいいのでしょうか。 →帳簿は事業所得の帳簿ですから、雑所得に属するものは「事業主借(事業主貸)」で記帳します。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2371267.html?ans_count_asc=20

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