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遺言書

poosan0011の回答

回答No.2

 二人が相続放棄してくれなければ不可能です。遺留分で、残りの二人は六分の一ずつ相続します。これを減らすには、その一人の子供や孫に、贈与税がかからない額を毎年贈与していき、残りの二人は遺留分のみという遺言を書いておく。

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