- 締切済み
年末調整
無知で情けないのですが、確定申告についてお伺いします。 今年の1月から転職活動をしながら短期アルバイトを6月まで続けておりました。 現在転職先が決まり、恐らく秋ごろに源泉徴収表を持ってくるように言われると思うのですが、いつ勤めていた会社の源泉を持って行って良いのか分からないのです。 ちなみに新しい会社には短期アルバイトのことは話しておらず、前職につなげています。 職歴詐称になることは十分分かっています。しかし、正直に話す勇気がありません。この場合、前職の(長期の)源泉徴収表を持っていったら職歴詐称はわかってしまうのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>住民税の徴収って会社にくるんですか?しらなかったです。 通常は給与から天引きです、やらない会社も希にはありますが。 >今は自宅に届いていますが、やはりばれますよね…? 次年度から特別徴収にするのではないですか。 >そんなに給与があったわけではないので短縮できるのかな。って思ったのですが、無理でしょうか? 収入があったということはわかっても、その期間までは正確にはつかめないとは思いますが。 >これもよくわからないのです。社会保険の加入時期で職歴詐称はわかるものでしょうか? ちなみに雇用保険は未加入です。 アルバイトで社会保険に加入していたと言うことですか? しかも雇用保険には加入していないのに。 社会保険の加入履歴は個人情報ですから、まっとうな手段では簡単に手に入らないでしょう。 金をかけて非合法な手段をとれば手に入れることは可能でしょうが、その情報に莫大な価値でもあるというならともかく、一社員の社会保険の加入履歴の為にそこまでするかということです。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
確定申告をすれば所得税としては、アルバイトはバレません。 しかし翌年住民税の特別徴収の通知が会社に来れば、バレる可能性は高いですよ。 つまり所得税ではバレないが、住民税でバレるということです。 確定申告をすると、会社とアルバイトの収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその会社+アルバイトの金額を合計して住民税を計算して、会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり会社での所得)、その他の所得(つまりアルバイトでの所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまりアルバイトの所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり会社の所得+アルバイトの所得)が書かれています。 つまりアルバイトをしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですからアルバイトしていなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はないとは言えませんが。 これが住民税の特別徴収でアルバイトがバレる仕組みです。
- maxup
- ベストアンサー率12% (14/110)
>自分で確定申告するというと拒む会社もあるという回答を見たことがありまして…。 そうなんですか?それは知らなかったですが・・・気になるなら自分で確定申告する事も言わなくてもいいのでは?? 年末調整は12月まで勤務しているものに対しては会社は行わなくてはならないものだったと思うので、その新しい会社の源泉徴収票は年末調整後に頂けますよね! そしたら、それとバイトの収入がわかるものを持参してご自分で確定申告するだけですし。 ま、税務署が平日のみだと思うので確定申告するにも会社を休むことにはなると思いますが、1時間もあれば終わりますよね・・って都会はわかりませんが。
補足
ご回答ありがとうございます。 これから行く会社は平日休みなのでそれを利用して確定申告します。
- yoshi18178
- ベストアンサー率14% (2/14)
短期か長期か分かりませんが、要はアルバイトの事を会社に隠して、会社から源泉徴収票の提示を要求され、アルバイト時の源泉徴収票をどう取り扱うかって事ですよね? 辻褄を合わせるには、今年は働いてない訳ですから(会社にはそう伝えて有る訳ですから)その旨会社に伝え、後に自身で確定申告すれば良いのではないのですかね。 アルバイトなので経歴詐称と考えるかは分かりませんが、直ぐ分かる事なので詰まらない嘘はつかない事ですね。私なら、自分に嘘は付きたくないので、アルバイトの事は話ますけどね。
補足
>直ぐ分かる事なので とのことですが、どういったことで発覚するのでしょうか? 保険は未加入ですし、源泉徴収票でわかってしまう。ってことですか?
- maxup
- ベストアンサー率12% (14/110)
年末調整はその年一年間の分だから、平成20年1月に入った収入~勤めるまでのが必要になるんだと思います。 前職の収入が平成19年12月までで、短期アルバイトを話さないのであれば、新しい就職先に前職の分は反映させずに年末調整していただき、ご自分で確定申告をされればいいのでは・・?と思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 何度かこちらのサイトで今回とよく似た相談を見受けるのですが、 自分で確定申告するというと拒む会社もあるという回答を見たことがありまして…。 そんなことはないのでしょうか?
補足
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 住民税の徴収って会社にくるんですか?しらなかったです。 今は自宅に届いていますが、やはりばれますよね…? そこでお伺いしたいのですが、6ヶ月の短期アルバイトはあまりにも長いと思うのでそれを3ヶ月とし、会社に報告しようと思います。 それで、前職の所得と、短期アルバイトの分を自身で確定申告します。 そんなに給与があったわけではないので短縮できるのかな。って思ったのですが、無理でしょうか? 色々聞いてしまって申し訳ないのですが、 これもよくわからないのです。社会保険の加入時期で職歴詐称はわかるものでしょうか? ちなみに雇用保険は未加入です。