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職歴詐称をした場合の年末調整について

職歴詐称をした場合の年末調整について アルバイトの面接の履歴書で職歴詐称をしてしまいました。以下の場合、詐称が年末調整時にバレてしまうのでしょうか? ・前のアルバイトでは2012年7月~2013年1月の約6ヶ月しか働いていないのに、1年働いたことにした。(履歴書には勤務期間のみ書きました。) ・2013年1月いっぱいまで働いていたのに、今年は働いていないと言った。 という嘘をついてしまいました。 新しいバイト先に入社するときに源泉徴収書を求められそうになったので今年は働いていないという事にして回避してしまいました。 また、自分は学生であり、年収103万円を超えることはないと思います。

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  • 86tarou
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回答No.1

今年の年末調整なので、去年の収入は関係ありません。今年貰った給与(支給日基準…12月働いた給与が1月支給ならその分も)については、今の職場の収入と合算しえ所得税を計算しないといけません。なので、前職の今年分の源泉徴収票を会社に提出しない限り、年末調整だけでは正しい所得税で納付することは出来ません。天引きされた源泉所得税だけで実際の所得税額を上回っているならそのままでも問題はありませんが(還付金は受け取れませんが…)、追加で納付しないといけない状況なら脱税になってしまいます。ただ、この場合でも今の会社に源泉徴収票を提出しなくても所得税を清算することは出来ます。これを行うには、来年年明け以降現職場の源泉徴収票と全職場の源泉徴収票を持って税務署で確定申告すれば良いだけです。なお、税務署へは認め印と銀行口座情報も持って行ってください。

kberukask
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。

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