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地域福祉権利擁護事業という用語の意味は?

私は、このたび地域福祉権利擁護事業の生活支援員に登録されました。以前から、この「地域福祉権利擁護事業」という用語が、すぐに口から出てこなくて、なかなか覚えられません。 この用語は分解すると、どういう意味なのでしょうか?私が考えるに「認知症や障害をお持ちの方に、地域福祉サービスを受ける権利を、擁護サポートしてあげる」と言う意味かな、と思うのですが、なぜ「地域」が付いてるの?と不思議です。 それから、福祉法ではこの用語は使われておらず「日常生活自立支援事業」と、誰にもわかりやすい用語がつかわれてるようですが、この「地域福祉権利擁護」という用語は、出典は、どこなのでしょうか?どこがつくった用語でしょうか?社会福祉協議会でしょうか?

  • Z31
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回答No.1

■ 地域福祉権利擁護事業の法的根拠 社会福祉法第75条第2項 「国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」 ⇒ 都道府県社会福祉協議会を実施主体として「地域福祉権利擁護事業」を実施 ⇒ 各都道府県を1つの単位とすることから「地域」を冠に付けた 平成13年8月10日付け社援発第1391号 厚生労働省社会・援護局長通知「地域福祉推進事業の実施について」 別添3「地域福祉権利擁護事業実施要領」 ※ 最終改正 平成15年5月9日 社援地発第0509001号通知 ⇒ 言いにくく、事業の実態がわかりにくいため、社会福祉協議会ごとに言い替えが進んでいる ・福祉サービス利用サポート事業(国としての公式用語ではない) ・日常生活自立支援事業(国は現在、公式にはこう呼んでいる) ‥‥と、以上のとおりです。 平成10年前後の社会福祉基礎構造改革(介護保険法の成立、社会福祉事業法から社会福祉法への大改正、支援費制度の導入‥‥などなど)がきっかけになって成立した「お役所用語」です。 事実、当時の資料では、しっかり「地域福祉権利擁護事業」になっています。 以後、「福祉サービス利用サポート事業」という通称を経て、「日常生活自立支援事業」に落ち着いています。 これは、障害者自立支援法が成立して「さらに幅広く、障害者の日常生活のサポートにも力を入れてゆく」という思いを込めたものだ、と言われています。 日常生活自立支援事業について(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo.html

Z31
質問者

お礼

ありがとうございます。だいたい理解できました。こちら山口県では、いまでも「地域福祉権利擁護事業」という用語が、あちこちに、あふれておりまして、言い換えがされておりません。考えれば考えるほど、こ難しい「用語」ですね。

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