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地域生活支援事業について質問です。

地域生活支援事業について質問です。 地域活動支援センター、相談支援事業の機能強化事業とありますが、具体的にどのような事業なのかイメージが湧きません。基礎的事業との違いは?人員配置も変わってくるのでしょうか? また、地域活動支援センター?型と相談支援事業はセットで行うということになっていますが、各事業独立して運営することも可能なのでしょうか?回答お願いします。

noname#108534
noname#108534

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回答No.1

門外漢ですが、自分用の整理も兼ねて調べてみました。 ■相談支援 【A1】指定相談支援 ▼サービス利用計画の作成対象の障害福祉サービス利用者1人あたり8,500円/月~10,000円/月。 ▼サービス利用計画作成費として、国庫負担基準の範囲内で国庫負担(国50%+都道府県25%+市町村25%)。 ▼専従の管理者と専従の相談支援専門員を置かないといけない。が、例外的に他職種との兼務も可能。 【A2】障害者相談支援事業(基礎的事業) ▼市町村による一般的な相談業務の実施機関として、上記【A1】の指定相談支援事業所が市町村から委託を受けた場合。 ▼民間事業者への委託の場合は、国からの地方交付税交付金も含めて、市町村が補助金を交付。 ▼相談支援専門員のうち、誰かが常勤でないといけない。 【A3】相談支援機能強化事業 ▼上記【A2】の上乗せとして、専門的な相談支援を必要とする困難事例への対応や、他の相談支援事業所への指導&助言を行う。 ▼市町村地域生活支援事業の統合補助金の範囲内で国庫補助(国50%+都道府県25%+市町村25%)。 ▼相談支援専門員に加えて、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士などの「専門的職員」を配置しないといけない。 指定相談支援の基準省令 http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11226/sienhou/kankeisiryou/soudan_01.pdf 指定相談支援の基準省令の解釈通知 http://www.pref.aichi.jp/shogai/05jigyousha/shitei/yousiki/190109soudanshienkijun.pdf 相談支援専門員の兼務(p3参照) http://www2.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/22ba8177988c229b492571d4000cc00e/$FILE/20060824sankou2.pdf#page=3 地域生活支援事業実施要綱(p10に【3】の説明、p12に【2】の説明) http://cyber.pref.kumamoto.jp/syougaihofuku/img/Info515_21%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3.pdf#page=10 ■地域活動支援センター 【B1】地域活動支援センターに対する自治体補助事業 ▼2人以上の職員配置が必要。 ▼国からの地方交付税交付金も含めて、市町村が補助金を交付。全国平均は1ヵ所あたり平均600万円/年。 【B2】地域活動支援センターIII型 ▼自治体補助事業の職員配置(2人以上)のうち、1人以上が常勤でないといけない。 ▼自治体補助事業による補助金に150万円/年を加算。この150万円には、市町村地域生活支援事業の統合補助金の範囲内で国庫補助が入っている(国50%+都道府県25%+市町村25%)。 【B3】地域活動支援センターII型 ▼自治体補助事業の職員配置(2人以上)に加えて、さらに1人以上の職員を配置し、これらのなかで1人以上が常勤でないといけない。 ▼自治体補助事業による補助金に300万円/年を加算。この300万円には、市町村地域生活支援事業の統合補助金の範囲内で国庫補助が入っている(国50%+都道府県25%+市町村25%)。 【B4】地域活動支援センターI型 ▼自治体補助事業の職員配置(2人以上)に加えて、さらに1人以上の職員を配置し、これらのなかで2人以上が常勤でないといけない。 ▼自治体補助事業による補助金に600万円/年を加算。この600万円には、市町村地域生活支援事業の統合補助金の範囲内で国庫補助が入っている(国50%+都道府県25%+市町村25%)。 厚労省資料を沖縄県庁が整理したもの(p6が非常にわかりやすい) http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/11262/tiikiseikatusiennzigyou(katudousenter).pdf#page=6 地域活動支援センターの基準省令 ​http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000175.html​ 地域活動支援センターの基準省令の解釈通知 http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/20080404-1.pdf ■両者を別々に? このサイトでは、文字化け防止のためにローマ数字が表示できない(I、II、III、IV、・・・ ←アルファベットで代用可能)ので、何型なのかわからないのですが、たぶんI型の話ですよね? 地域生活支援事業実施要綱では、単に「相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする」としか書いていないので、極端な話、【A2】と【B4】が別々の場所に存在し、それぞれ独立して事業が実施されていても良いのではないでしょうか。ただし、【A2】と【B4】の間でまったく連携がないと、わざわざ【B4】の要件として【A2】を課している意味がなくなってしまいます。そういう意味で、両者の緊密な連携は必要になると思います。 そんなこんなで、地域活動支援センターI型の補助金を受けるのであれば、やっぱり相談支援事業所もセンターのなかに事務所を構えるのが一般的だと思います。

noname#108534
質問者

お礼

ありがとうございます。すごく整理しやすい分かりやすい回答でした。助かりました。

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