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「地域生活支援センター」の法的根拠と設置基準
「地域生活支援センター」の法的根拠と設置基準について教えてください。精神障害者を対象としているセンターが多いようですが、他の障害や高齢者、子どもを対象としているところもありますよね?また「地域活動支援センター」というのもありますが、どのように違うのでしょうか。詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします!
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「地域生活支援センター」とは、障害者自立支援法成立前の旧・精神保健福祉法第50条の2第6項に定められている「精神障害者地域生活支援センター」が法的根拠です。 これと、旧・児童福祉法による障害児相談支援事業、旧・身体障害者福祉法による身体障害者相談支援事業、旧・知的障害者福祉法による知的障害者相談支援事業とを合わせて「地域・共同生活援助事業」と呼びます。 (注:「旧」とは、障害者自立支援法成立前という意味です) 障害者自立支援法成立後は、「指定相談支援事業」としてひとまとめになり、障害毎に分けられることはなくなりました。 したがって、現在、法的には、「地域生活支援センター」はありません(厳密には「相談支援センター」となるため。) しかし、障害者自立支援法の成立による「旧」からの移行がまだ完了していないため、経過措置としてまだ名称が残っています。 療育指導や行政制度の利用支援も含めた、広範的なサポートを行なっており、単なるデイケア(日中活動)の場ではありません。 「指定相談支援事業」の法的根拠は、平成18年9月29日付けの厚生労働省告示第549号です(厚生労働省法令等データベースシステムから検索して下さい。)。 厚生労働省法令等データベースシステム http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html 一方、「地域活動支援センター」は、障害者自立支援法成立後に設けられたもの。 いわゆる「放課後保護」も含めたデイケア(日中活動)の場です。 障害児に対する創作的軽作業を行なっているところが多いですよ。 法的根拠は、平成18年9月29日付けの厚生労働省令第175号です。 平成18年10月1日から障害者自立支援法が完全施行されていますが、その直前に成立した障害者関係の法令・通知に着目することがポイントです。 障害者関係の施策のほとんどは、現在、障害者自立支援法を根拠にしていますので、同法と結び付く法令・通知を探してみて下さい。
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大変すばやく、また大変詳しく教えて頂き、ありがとうございました。大変参考になりました。