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社会保険加入条件について

今月から派遣で仕事しています。 下記の条件で働く場合、保険等どのようにしたらいいのか教えていただきたいと思い投稿しました。 ・月11~14日勤務(給料は1日約10600円) ・現在は親の扶養に入っている 派遣会社いわく14日以内の勤務なら給料の額関係なく保険に入らなくてもいいとのことでした。 でもネットで調べてもそういう条件が見当たらなかったので本当にそうなのか不安で。 自分で保険料支払うと手取りが少なくなるので親の扶養に入ったまま仕事できるならそのほうがいいのかなと思うのですが…素人考えでしょうか。 でも親の扶養内だと年間130万以内におさめないといけなくなりますか。それともそれ以上働いた分にたいしてだけ税金が取られる形ですか。 質問がわかりづらくすみません。 知識不足で質問が的を得てないかもしれませんが、要するに出勤数が中途半端な回数なのでどういう形をとって今後仕事していくのが金銭的にベストなのかが知りたいです。 詳しい方みえれば是非是非アドバイスお願いします!

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

質問者の方自身が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならないという話と、親の健康保険の扶養になるという話は別ですので、別々に考えなければなりません。 <質問者の方自身の社会保険> パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 ですから金額的には親の健康保険の扶養になれても、勤務の日数や時間で質問者の方自身が社会保険に加入しなければならないということもありえます(そうなれば当然下記で説明する扶養の金額の限界まで達しなくても、親の扶養を外れることになります)。 またあくまでも日数や時間によって決まっているので、金額はパート等なら時給が異なるので金額も当然異なります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから2か3のどちらの条件を満たさないように働くことになります。 例えば2であれば社員の人が一日に8時間労働であれば6時間未満に抑える。 あるいは3なら社員の人が月に22日出勤すれば16日以下に抑える。 というようにどちらかの条件を満たさないように働くことを抑えることです。 <親の健康保険の扶養> まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず親の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 以上<質問者の方自身の社会保険>と<親の健康保険の扶養>のふたつをクリアできれば、健康保険の扶養でいることが出来ます。 >・月11~14日勤務(給料は1日約10600円) 10600円×11日=116600円 ということで11日でも月額が約108330円を超えてしまいますから上記のAでは無理ですね。 >派遣会社いわく14日以内の勤務なら給料の額関係なく保険に入らなくてもいいとのことでした。 14日でしたら上記の2の4分の3を下回るので、加入しなくてもいいということでしょう。 要するに親の健康保険が上記のBであり、それもよほど扶養の基準の甘いところでないと無理です。 ですからこの条件で働くのならば、健康保険で親の扶養になるのは殆ど絶望的でしょう。 >でも親の扶養内だと年間130万以内におさめないといけなくなりますか。それともそれ以上働いた分にたいしてだけ税金が取られる形ですか。 税金の話は健康保険とは別です。 所得税について言えば 給与所得控除(質問者の方に場合のこの条件だと65万)+基礎控除(38万)や社会保険等の所得控除の合計・・・ア アの金額を超えるとその分に課税されます。 なお103万と言うのは社会保険等がない場合です。 一方住民税は 住民税は均等割と所得割のふたつの部分に分かれます。 収入-給与所得控除(質問者の方に場合のこの条件だと65万)=所得金額・・・イ 所得金額-(基礎控除(33万)や社会保険等の所得控除の合計)=課税所得・・・ウ 住民税の均等割は自治体によって異なりますが大体はイが25万~35万までなら掛かりません。 正確な数字はお住まいの市町村の役所にお尋ねください。 金額としては4000円です(一部には例外もあります)。 もうひとつ住民税の所得割はイが35万までなら掛かりません。 イが35万を超えればウの10%が所得割として掛かります。 均等割+所得割-調整控除 が住民税となります。

chama0304
質問者

お礼

いろいろ細かく回答していただきありがとうございます! 少々私の頭では理解しきれなかった部分もあるかもしれませんが、 結局出勤数が少なくても給料が11万以上になるため 自分で保険に加入しないといけないんですよね。 手取りが少なくなりますね…中途半端な日数って結構損な働き方かもしれないですね。 参考になりました^^

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

 ・正社員の、1週間の所定労働時間のおおむね4分の3以上  正社員の、1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上  以上二つを満たす場合(この場合収入金額は関係ありません) >派遣会社いわく14日以内の勤務なら給料の額関係なく保険に入らなくてもいいとのことでした  ・上記の労働日数が正社員の3/4以上にならないためです >親の扶養内だと年間130万以内におさめないといけなくなりますか  ・親御さんの健康保険の扶養になっているのなら、これからの収入見込みが1年間で130万を超えてはいけません   この場合の130万はこれから1年間なので、今年の1/1~12/31の1年間ではないので注意が必要です   月額で130万の1/12の108333円を超えないようにして下さい   (108333円×12ヶ月で1299996円になります)   なお、この金額には通勤手当と支給される交通費も含みます >月11~14日勤務(給料は1日約10600円)  ・この場合、11日で116600円になり扶養から外れる必要が生じます   その場合、ご自分で国民健康保険の加入が必要になります ・税金は、年間(1/1~12/31)の収入(給与収入の場合)が103万以上は所得税が掛かります   同じく93万~100万以上(市により課税最低額が違う)の場合、翌年に住民税が掛かります

chama0304
質問者

補足

回答ありがとうございます。 参考になりました。 私の場合は出勤日数が少なくても、月のお給料が108333円超えるので 結局自分で保険に加入しないといけないということですよね。 なかなかきわどい金額なのでちょっと損な働き方になるかもしれませんね。 手取りは結構少なくなってしまいますよねぇ…。

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