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地籍調査事業について

「地籍調査事業において土地の筆界を調査した所、貴殿が土地の相続人であることが判明しました」なる資料が、急に先日届きました。 送付元は母親の実家がある市ですが、母親もすでに他界しており詳細を確認することもできずにおります。 該当する土地は相続人が多岐に渡っていたため、立会いによる筆界の確認をしていただくことができなかった。案を送付するのでそれに承諾するよう求めている資料のようです。 土地の相続人である事などは一切知らなかったため、どのように対処すれば良いのか困っております。このまま承諾するのが一番良いのでしょうか? お詳しい方、教えていただけると助かります。

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  • ma-fuji
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回答No.1

通常、土地の名義人が亡くなれば、その相続人が相続し、登記簿も相続登記しなければいけません。 しかし、何らかの理由で登記されずにいる場合があります。 そうすると、相続人が名義人の子ども、またその子ども、というようにどんどん増えていってしまい、貴方のように自分が知らない土地の相続人になってしまいます。 私も、母親の実家の親の親の土地が相続登記されずにあり、その親は死亡し母も死亡しているので、私も相続人だということで、知らない遠い親戚から知らない土地の相続放棄の印がほしい、と言われたことがあります。 地籍調査事業というのは、一筆ごとに土地所有者が立ち会いお互いに境界を確認し、その境界に杭がない場合は境界杭を打ち、それを測量し古い精度の低い「公図」(明治時代の初期に作られた)から、新しい精度の高い「地籍図」に変えるとともに、その図面をもとに面積を算出し、「土地登記簿」に記載された面積も修正するものです。 地籍調査で未相続の土地があった場合、相続人に立会いをしてもらいます。 他に相続人もいると思われますが、遠くに居住しているとか、貴方がその名義人に一番近い相続人なのかわかりませんが、役所が調べたうえで適当であると判断し、貴方のところに通知してきたのですから、貴方がその名義人から見てどういう関係にあたるのか確認し、承諾したらいいと思います。 もちろん、貴方がその土地のことは、自分ではなく〇〇さんが承知している、ということがわかっていれば別ですが…。 そうでなければ、承諾すべきだと思います。 それと、この際ですので、相続人を調査し(役所に聞けば教えてくれるかもしれません)、その土地の相続登記をされることをおすすます。 そうしないと、相続人が増えていきどんどん分からなくなくなっていってしまいます。

5nta
質問者

お礼

ありがとうございます。灯台下暗しで、実家に住む父親に確認した所、父親にも同様の書類が届いているとの事でした。対象者全員に送付されているのでしょうか…。 現在、私が住む所から、その土地は近いので、一度、市役所に名義人との続柄など確認してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • Fuu1962
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回答No.2

・今回承諾するのはかまわないとしても、相続については変更ないので、つまり複雑でわからないままになるかと思います。 ・母親が他界しているのはわかりましたが、ほかに事情を知っていそうな親戚はいないのでしょうか? ・できればそういう地元の方に委任したほうがいいかと思います。 しかしながら、もとの土地は共有地なのでしょうか?それとも母親から何代かさかのぼった方の名義の土地なんでしょうか? たぶん全員による筆界確認ができないにしても、可能な方は現地に行ってみた方がいいと思います。 「案」ということは現地に杭があると思いますから、それを見ておくだけでも、将来にいいかも知れません。 いずれにしても、その土地の重要度によるかと思います。

5nta
質問者

お礼

土地は「畑」のようです。いずれにしても田舎なのでそれ程価値のある土地では無いと思いますが…。母親が他界してから、母方の親戚とは疎遠になっているため、まずはこちらにて質問させて頂きました。 相続の理由についてはやはり市役所に問い合わせてみようかなと思います。このまま知らないままでいるのも何ですので。教えてもらえるかわかりませんが。 ありがとうございました。

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