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いいかげんな地籍調査

いいかげんな地籍調査が行われ、地籍図上の筆界が昔の公図の筆界と、隣に有利な形にずれているようです。そう思う根拠としては隣の公簿上の面積が地籍調査を機に「錯誤」という形で増えているという事があります。「錯誤」とは、昔にその土地を測った時の測量の精度が低かった為、精度を上げて測り直したら面積が違ったという意味と理解しておりますが、隣の話によるとX坪で買ったというそのX坪より10m2以上増えてしまっているので腑に落ちません。隣地は区画整理も行われておらず、昔より増える理由もありません。その当時のうちの先代もその事は、他人の登記簿を見るという事はしなかったし、出来上がった地籍図の当該部分も巻尺等で計り直したりはしなかったと思うので知らないで亡くなったのだと思われます。私としては、なんとか地籍調査が行われる前の筆界に戻したいと考えているのですが、隣地の所有者がいう事を聞かず、困っています。ちなみに先代がいるころは、うちの主張する所に杭が打ってあり、何の問題もおこらなかったようですが、今では現地籍図上の筆界あたりに杭が打ってあります。何とかする事はできないものでしょうか。

みんなの回答

  • shunkoh
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

>錯誤 尺間法からメートル法に置き換えたとき、結構ズレは生じるものです。「錯誤」があったからといって、必ずしも実際の地積が変わっているとは言えません。 >杭が打ってあります 一般的に、地堺に改めて杭を打つ時には、双方(お隣さんとお宅)の立会いにて行います。そして登記を行う時には、お隣さんはもちろんお宅の捺印のある書類を提出します。その場合、当然お宅にもその書類が残っているはずです。お隣さんだけの捺印での書類では大問題です。 書類が残っていれば、それを覆すのは非常に難しいと思います。「先代が・・・・思う」という先入観は一旦捨てて書類を確認し、書類がない等そこで疑問が消えないようでしたら弁護士さんや司法書士さんにご相談されたらいかがでしょうか?

noname#57604
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#57604
質問者

補足

昔の公図(縮尺は600倍と言われた)の隣地面積をヘロンの公式で測ってみると、だいたい錯誤以前のX坪になります。縦の長さがあまり変わっていないので、昔に比べて筆界がうちの方にずれたように思えて仕方ありません。昔の公図を基にこちらの主張を通す事は、できないものでしょうか。

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