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プライバシーの侵害による損害賠償について

 私は賃貸アパートに住んでいます。隣の工場が古くなり解体をしつつ、新工場を建て替えることになりました。  解体を行う建設業者から「解体前と後に解体による建物の損害のトラブルを避ける目的で外観と部屋の中の調査を行いますが、いかがしますか?」と言ってきたので調査の際に部屋内部の写真を撮影したが、業者は私の許可なく大家には見せないと約束したので無用なトラブルを防ぐ目的で依頼しました。 しかし、ここで問題が発生しました。調査結果と部屋の中の写真を私に無断に大家に渡してしまったのです。  渡された結果、部屋の使用現状が大家にばれてしまいました。ふすまをはずしたり、フローリングに家具の引きずり傷など退去直前に消しペンなどでうまく修正するつもりが、傷があることがばれたため隠すことが出来ず、敷金からひかれることが想定されるようになりました。  また、毎月家賃を手渡しで渡すなど交流がある人間に私のあまり人には見せたくない部分(趣味など)ばれてしまい。毎回気まずい思いをしています。  もちろん、建物の所有者である大家にも工事による影響を確認をしたい権利がありますが、あくまで、建物の外観については大家が私の許可なく確認が出来ても、部屋の内部は私の空間であり、私が許可することが大前提であると考えます。  勝手に私のプライバシーが侵害された上、今後もすみ続ける限り気まずい思いをし、将来退去時に間違いなくこの写真を理由に敷金が戻らない可能性があります。  この場合に工事業者に対して請求できるプライバシーの侵害に伴う慰謝料の金額がいくらくらいになるのでしょうか?また、将来減らされるであろう敷金についてその請求も可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

この問題は2つあると思いますね。 一つは業者が無断で大家に写真を渡したという問題と、もう一つはあなたが契約違反の利用をしていた という問題でしょう。 まず、あなたが契約違反や傷をつけるなどの問題を起こしていたのなら、それは大家とあなたの間で解 決すべき問題であり、業者は関係ありません。 あなたとすれば写真を渡さなければバレなかったというでしょうが、バレなければ何をしてもいいので しょうか? 傷をつけたのに隠す予定だったとか、要するに隠蔽して逃げ切ろうということですよね。 そういう行為は公序良俗に反しており、公序良俗に反する損害を請求する権利はありません。 一方業者は、大家に写真を渡さないことを条件に撮影させたのに渡したというのなら、契約条件に反する 利用をしていますので、人格権の侵害、プライバシーの侵害などで損害賠償請求をすることが荒唐無稽で は無いかもしれません。 しかし、大家は家屋の管理責任義務があり、居住中であっても必要であれば合鍵で入る権利を有しています。 そういった方に対して写真を見せたとしても、あなたが受ける被害は極めて限られます。 そうすると賠償が認められる可能性自体低いでしょうし、認められたにしても大した額ではないでしょう。 まして、立証する義務は訴える側にあります。 つまり、「写真を大家に見せない」という契約が存在する証拠を提出するのはあなたです。 ちょっと、無理なお話ではないでしょうか?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 工事業者に対して請求できるプライバシーの侵害に伴う慰謝料の金額がいくらくらいになるのでしょうか? 「プライバシーの侵害」といえるかどうか判断に迷うところですが、仮に侵害だといえるとして、最高でも10万円単位の前半まででしょう。 なお、侵害といえるかどうか迷う理由の大きなものとしては、(1)お書きの事実関係はすべてjasymaさんの目から見た内容であり、お書きでない事実やjasymaさんからは見えていない事実によっては結論の異なる場合のあること、(2)最高裁は「プライバシー権」を定義しておらず、実際の裁判ではプライバシー侵害に当たるか否かを詳細な事実関係に踏み込んで判断していること(だからこそ、お書きの事実関係だけでは見通しも判断し難いのです)を挙げることが出来ます。 > 将来減らされるであろう敷金についてその請求も可能なのでしょうか? できません。 その減額分については、大家さんがjasymaさんに対して法律ないし契約に基づき請求できる額を差し引く結果として生じるものですよね。すなわち、借主の行為によってつけられたフローリングの傷については、借主に修繕義務のあるところ、借主が同義務を果たす代わりに家主が修繕をしてその費用を借主に求め、敷金から差し引くことが出来ます。 そうすると、借主の修繕義務の内容が問題になるところ、フローリングの傷については、傷の無い状態に戻すことで、同義務を果たしたことになるものと考えられます。具体的には、フローリングの張替え(傷の程度の大きい場合)またはパテ等での穴埋め(傷の程度の小さい場合)が考えられるところです。 この点、jasymaさんは「退去直前に消しペンなどでうまく修正」しようとしていたとのこと、これは法的に違法と評価されます。 なぜなら、フローリングの傷の修繕は、前述のとおり傷の無い状態に戻すことであるところ、消しペンなどを用いるのは単に傷を目立たせないようにしているだけですから、借主としての修繕義務を果たしていないことになります。そればかりでなく、故意に傷を目立たせないようにし、もって修繕義務を免れようとしているのですから、法的に違法と評価されます。 そして、法律は、法的に違法と評価される行為については、その違法行為をおこなう者を助けてくれません。 したがって、敷金減額分については、業者に対する損害賠償請求が認められないものと考えられます。

回答No.1

専門家ではないので、法律云々ということではありませんが・・・。 まず、業者の方は「私の許可なく大家には見せないと約束した」にもかかわらず無断で渡したことは落ち度があると思います。が、業者の立場から見ると大家さんに「写真を渡して欲しい」と言われれば拒否できない立場だったと思います。(どういう状態だったのかは判断できませんが・・・。) 質問者さんは、その写真を渡された事でどんな損害をこうむったのでしょうか? ・その写真を元に敷金を引かれるおそれがある→自業自得だと思います。たとえタッチペンで修正しても傷があることは事実です。敷金の算定は居住状態ではなく、退去後の状態で判断されます。 ・あまり人には見せたくない趣味がばれてしまった→部屋の内部を撮影しただけですよね。例えばタンスを開けて中を撮影してということではないでしょう。他人があなたの部屋を訪問すれば当然外部に出ているものは見えるわけですから、他人に知られたたくない趣味に関係するもの、見られたくないものは人目につかない所にしまって置くべきではないでしょうか? ということで、慰謝料が請求できるかどうか考えてください。

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