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探偵/興信所依頼はプライバシー侵害ですか?

結婚、就職などで探偵/興信所に身元調査された場合、プライバシーの侵害などで逆に訴えることは法的に可能でしょうか? 場合にも依ると思うのですが、犯罪でもないのに、私生活の写真撮影、近隣住民や職場上司・同僚・人事部への聞き込み調査、住民台帳の閲覧、所属団体への聞き込みなどは、調査された側としては不愉快というだけでプライバシーを主張可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
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回答No.2

 興信所や探偵事務所は、職業として調査をしていますが、職業でなくても調べたり写真を撮ったり調査をすることは、ある程度の範囲までは個人にも認められています。問題は、聞くことや調査をすることよりも、聞かれた人がどこまで教えるかということになると思います。警察ではないのですから、探偵や興信所の調査や質問に、協力する義務はありません。  役所の住民票や戸籍も、担当者の判断でそれなりの理由があり認めた場合には、他人であっても交付をします。それらの事例には、当然制限をする法律がありますので、その制限範囲を超えた場合には、関係法律によって対応がなされることになりますし、知られたことにより不利益をこうむった場合には、損害賠償請求も可能でしょう。

その他の回答 (3)

  • laing
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回答No.4

先ず、民事訴訟の場合は原告には立証責任が問われます。 プライバシーを侵害されたことの立証が出来なければ貴方が敗訴になります。 その為にはプライバシーを侵害された具体的証拠が必要です。 身元調査されたことにより被った被害を主張できなければそこまでです。 貴方のようにただ不愉快だからと言った理由では、損害賠償の請求は出来ません。 相手が正当な理由があって身元調査をしたことで反訴すれば相手が勝訴です。 アメリカと違って日本の場合はプライバシーの法的な規制が特にありませんから、 難しいです。学校の名簿も堂々と売られていますし。 公的機関の場合は、職権での調査もありますよね。 日本でプライバシーについて争えるにはまだまだだと感じます。 知る権利との対立は避けれないです。 個人主義の国ではないので、なかなかプライバシーの保護がなされないのでは ないでしょうか。 日本国憲法もいい加減変わってもいい頃だと感じます。 日本の法律が矛盾が多いのも問題です。 判例はだいぶ個人を尊重したものが出てきてますので、これから法律も変る はずです。

  • Bokkemon
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回答No.3

プライバシー権というのは、法律の定めによるものではなく、いわゆる判例法的な積み重ねによる概念です。その由来は幸福追求権(憲法第13条)にあるとされ、誰しも平穏な生活を乱されることが無いように求める権利です。 「プライバシーが侵された」というのはどういう時かと言うと、「公衆に対して意に反して自分の私的な事柄を流布され、そのために平穏な生活が脅かされる」ような場合をいいます。結婚や就職にあたって「身上調査」をすることは珍しくはありませんが、結婚も雇用契約も、どちらも「私的自治(つまり、当事者の自由な選択に委ねること)」の事柄ですし、どちらも「個人の特性」によって選択が変わりうるものです。 「差別」は禁止されていますが、「区別」は禁止されていません。たとえば、金融機関が雇い入れようとする人が多重債務者であったとします。その人を雇い入れることは、金融機関にとっては金銭の取り扱いに普通以上の注意を払わなければならず、その人が担当する顧客からの信用を失うおそれがありますから、けして好ましいことではありません。電力会社でも、「原発反対」の活動家を雇い入れれば、自社の事業を否定されかねませんし、職務精励義務に反する懸念のある従業員を雇い入れなければならない義務はありません。そういった合理的事情があれば、収集した情報を適正に管理する(第三者に公開・漏洩しない)という条件のもとで収集する行為はプライバシーの侵害にはあたらないと思われます。 但し、「必要な限度を超えて」であれば、私生活の平穏が妨げられたといえる余地はあると思います。たとえば、何らの必要性も無いのに支持政党や縁戚関係を理由に不利益を受けた場合です。その場合でも、プライバシーの侵害に対する問題ではなく、「差別行為」が憲法第14条の「法の下の平等」に反することの問題です。(但し、婚姻に関するような極めて個人的なつながりに関しては、差別についても争うのは困難です。仮に「差別不当」が認められても婚姻を強制することはできないからです。せいぜい、「不合理な理由で婚約を解消されたことによる損害賠償」を請求する程度でしょう。) 「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年12月16日法律第95号)」があります。これは国会で審議されている「個人情報の保護に関する法律」とは別モノで、いわゆる行政機関における個人情報の取り扱いに関する法律です。この法律の第9条2項に保有目的外の情報提供に関する定めがあり、その範囲内であれば「適正利用」となります。 クレジットカードや融資を受けた場合の返済状況などに関する情報は、融資やカードの申込時の契約書または約款に「信用情報の利用」に関する定めがあり、「信用情報機関への情報提供に同意する」という内容を含む契約に同意したことをもって、予め個人情報の利用許可を与えたことになります。 調査の目的によって調べる内容・範囲が違うのは当然ですが、違法な行為が無く、任意で他人の協力を得て行う個人情報の収集そのものは、「人の口に戸は立てられない」ということでしょう。この情報を一般人が知れるような状況におけば「プライバシーの侵害」といえるでしょうが、特定の依頼主に知らせるだけでは公然性がありませんから、名誉侵害の問題にもならないと思います。 但し、誤った情報で報告され、そのために不利益を被ったのであれば、不法行為として争う余地はあると思います。

回答No.1

 憲法はあまり詳しくありませんが、プライバシーの侵害と知る権利、プライバシーの侵害と表現の自由、などの衝突は起こり得てしまうようです。  そのような場合、結局、プライバシー保護の価値と、知る権利や表現の自由などの価値との、どちらを優先されるべきかを、個別具体的に量るしかないのかも知れません。  したがって、プライバシーを主張することは可能ですが、これが法的に認められるかどうかについては、微妙になり、また損害の範囲なども不明確なものとなり、ある程度は許容されているという他ないかも知れません。

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