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海外取引

4月10日、11日の大阪ヒルトンホテルで開かれた、 フランスの作品&作家を招いての展示会での事になります。(海外取引ですが、展示会での商談となります。) 通訳の方は各作家さんが用意されておりその通訳の方を通して、 11日にサンプルとして作品を購入するつもりで注文したのですが、 まずその時に受けた説明は、 ・日本ではあまり出ていない貴重な商品です。 ・商品はフランスへ帰って作られて日本へ送っていただく予定でした。 また展示会で聞いたのは、商品ができあがれば正式なインボイスをFAXかメールで送るので、それにサインして送り返し確認がとれて初めて契約になります。 ・またお支払いはカード決済で前払い確認後の発送となるともお聞きしました。 ・あとフランスとのやり取りはメールか電話でフランス語、英語、日本語でのやり取りが可能だとお聞きしました。 それでいくつかの弊社お客様に気に入っていただけるであろう商品を、 チョイスして商品受注書に品番を記入していただき、 購入ロット数量最低額のものをいくつか購入しました。 またCDカタログと撮影許可をいただいて、 その時注文した商品の撮影も数点させていただきました。 それから展示会も終わり次の日に、 取引先へ営業へ行く前にCDカタログを確認しようと、 CDカタログを見ると、 CDカタログの中には商品画像はなく、娘さんの画像しか入っておりませんでした。 これは変だなと思い、他社のネットショップなどや近場の百貨店を調べると、そこの商品で似ているものが既に出ておりました。 私とおの取引先は希少価値のあるものや製造の少なてまだ市場美に出ていないものを好まれるので、 それから10日から2週間後くらいにキャンセルの申し入れを日本語にてしました。 すると返事がなかなか返ってこないので、 私はインターネットの翻訳機能を使って、フランス語や英語でメールしました。 そうすれば返ってきた返事が6月頃に出荷の用意をしているので、 取り消せないと返事がきました。 それで困り、展示会主催者へ相談し通訳をしていただいたりは協力していただいておりますが、 この商売については一切介入しておられないので、介入はしてもらえずにいます。 それで何度かキャンセルしたにもかかわらず受け入れてくれないのですかと メールしても返事は10月に日本に行くまで待って下さいとのことです。 こちらとしてはそこまで待てないので、 現にクレジットカードからも引き落として、カード会社から私のところへ請求がきているのですが、 現在待っていただいている状態です。 しかしそれも今月20日までしか待ってもらえません。 それで返金するよう催促しているのですが受け入れてもらえない状態です。 このままではカード会社から手数料や遅延利息として余分なお金まで支払わなくてはなりません。 どうすればよろしいでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

○海外の方との取引では、本来 正式なインボイスが送られてきて、それにサインをして送り返せば、初めて正式な注文となるのではないのでしょうか? そもそも、「インボイス」というのは請求書、納品書という意味です。これは契約が成立していることを前提に金銭の請求をする書面です。これにより契約が成立するわけではありません。また「前払い」という説明を受けて実際に質問者さんがカードで支払っている(すくなくともその手続を取っている)のですから、この状況で「契約はまだ成立していない」と主張するのはかなり無理な話です。契約が成立していないのにお金を払う人は通常いないですから・・・。手付金を支払ったと解釈しても、買い手からの解除は手付金放棄ですから変わらないですしね。なお、実際に作業にかかっているか否かは解除できるか否かという話とは関係ありません。(厳密に言えば請負契約なら注文者はいつでも解除できるという定めがあるのですが今回は売買契約と判断されると考えられます) なお、「商品も一向に送ってこられず、お金だけは受け取っておられます。」とありますが、例えば約束の日までに商品の納入がされなかったので債務不履行を理由として解除、というのなら法律的には通る話です。しかし支払い確認後に発送という約束なら、質問者さんが払っていない以上相手方に不履行はないことになります。 ○やはりこういったケースの場合は、商品を受け取るか裁判するしか方法はないのでしょうか? 相手方との話し合いがつかなければそうなります。 ○また裁判する場合はどこに相談へ行けばよいのでしょうか? 弁護士さんに相談してください。 ○市の行政に行けば何か方法は教えてもらえるのでしょうか? 無料法律相談の案内くらいはしてくれると思いますが基本的に行政はこういったことには手は出せません。

回答No.1

○どうすればよろしいでしょうか? 最終的には裁判かその他の紛争解決手続きによるしかないですね。 しかし、質問文からすると、「購入ロット数量最低額のものをいくつか購入しました。」とあるので既に売買契約は成立してるものと理解されます。一度契約を締結した以上それを一方的に何らの理由もなく取り消すことはできません。 「取引先は希少価値のあるものや製造の少なてまだ市場美に出ていないものを好まれる」というのは質問者さんの事情で、売り手側としては全く関知しない事情ですのでそれを理由にキャンセルというのは法律的には通りません。 「そこの商品で似ているものが既に出ておりました」とありますが、相手も「日本では*あまり*出ていない」と言ったということなので全く出回っていないことを保証したとも解釈できません。商品を売る側は商品のよさをアピールするためにある程度の修飾をするのは普通ですから、明らかな嘘でない限り詐欺とはいえません。 「CDカタログの中には商品画像はなく、娘さんの画像しか入っておりませんでした」というのもキャンセルの事情としては認められないでしょう。カタログを買ったわけではないですから。間違って違うCDを渡してしまった、といわれればそこまでです。 クレジットカードについては、カード会社はあくまで質問者さんの代わりに相手方に代金を支払い、それを質問者さんに請求してきているわけですから、基本的には止められないものです。 従って、あくまで相手方と交渉して合意によるキャンセル及び返金にもっていくか、あるいは裁判などの手続を取るしかないということになります。展示会主催者も基本的にはこういった事情に責任を負うことはないですね。

emmy23
質問者

お礼

お返事遅くなりましたが、 ご回答ありがとうございました。 役立てさせていただきます。

emmy23
質問者

補足

InfiniteLoop様お返事ありがとうございます。 海外の方との取引では、 本来 正式なインボイスが送られてきて、それにサインをして送り返せば、初めて正式な注文となるのではないのでしょうか? また展示会でも通訳の方からそう説明を受けました。 こういったケースの場合はキャンセル認めてもらえないのでしょうか? 注文後 10日から2週間は経過しておりますが、 この相手先は他国にも展示会を回っている最中で、 こちらの注文にはまだ取り掛かっていないですし、 6月の発送までに時間があるのでキャンセルできたと思うのですが・・・ また商品が届いているのであればまだしも、 商品も一向に送ってこられず、お金だけは受け取っておられます。 やはりこういったケースの場合は、商品を受け取るか裁判するしか方法はないのでしょうか? また裁判する場合はどこに相談へ行けばよいのでしょうか? 市の行政に行けば何か方法は教えてもらえるのでしょうか? 再度 教えて下さい。よろしくお願い致します。

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