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市街化調整区域ですが建築可能?

dr_suguruの回答

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  • dr_suguru
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回答No.3

>地目は宅地となっています。登記日付はS39年です。 あなたの 都市計画の 線引きの 年月日は? これが重要です。 ですから 調べましょう。 2の方か掲載した サイトは 私の県の17号 いわゆる 旧既存宅のことです。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm >用途は何になるのかと 趣味の範囲であれば 専用住宅です。 うちの県基準と あなたの県の基準が 同じとは 限りません。 確認しましょう。

ryokae0
質問者

お礼

趣味の範囲なんですがそれだと専用住宅なんですか? びっくりしました。 これから役所に伺いたてにいってきます!! 回答ありがとうございました。

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