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■■庭の植物・果物を食い荒らす小動物対策

どうやらハクビシンが野菜・庭の果物を食い荒らしているようで、 過去に柿、ビワ、グミ等をやられました。 だんだんと被害が拡大しているので、 ハクビシン退治しようと思い、小型動物用罠を探しています。 もしくは自作しようと思っています。 http://item.rakuten.co.jp/fbird/c/0000000617/ にバネ式とカゴ式のがありますが、安いバネ式でもかかるものなのでしょうか?カゴ式の方が良いのでしょうか? 上記のような罠の自作を紹介したサイトはご存知ありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • thorium90
  • ベストアンサー率20% (365/1769)
回答No.7

有害鳥獣駆除目的の場合は 狩猟免許をもっていて狩猟登録(要税金)をしている人以外は おそらく許可はおろしてもらえませんので 非常に難しい問題です。 事故の回避、その場合の保険の関係も大きいようです。 駆除につきましては 特定の場所に居ついている有害生物は 脅した程度では数日中に必ず戻ってきます。 また、被害が長期にわたる場合は親子等で群れを構成していますので 駆除も困難です。 で、闇に葬るか地元の狩猟登録者に頼む事になりますが 狩猟登録者は県や町などに頼まれて駆除するわけですが 費用は狩猟者個人の負担で、報酬はない場合がほとんどです。 個人財産を使って公共の奉仕をするわけです。 使命感のある狩猟者が近所にいると良いのですが どうでしょう。 具体的な獲り方ですが カゴ、大口径の塩ビ管などを入れ物にして ふたは軽くて丈夫な鉄アミ バネとトリガーで作動部、ロック部 既製品の現物を見よう見まねで 結構簡単に作れます。 作動確認をして 実際に掛ける前に開放状態で現場に長期間放置して 罠に慣らすとよく獲れます。

on-therock
質問者

お礼

ありがとうございます。 実験で何か作ってみようと思います。 大口径の塩ビ管という手もありましたか。 金属よりか安そうでよさそうですね。

その他の回答 (7)

  • tabi2007
  • ベストアンサー率10% (80/740)
回答No.8

そこまで分かっていてどうして違反行為(無許可捕獲は100万以下または1年以下の懲役)を教唆するのか不思議ですが ともかく質問者さんは横浜市の鳥獣部門に相談してみることですな。

  • tabi2007
  • ベストアンサー率10% (80/740)
回答No.6

だから、「鳥獣捕獲許可」を申請してみたら? 必ずしも狩猟免許や狩猟者登録が必要とは限りません(横浜市はどうか知りませんが) 今の時期に、野生のハクビシンを無許可で捕まえたら違法ですよ。 それに自宅庭は家屋敷地の一部と見なして駆除してくれるかも知れんよ?

  • thorium90
  • ベストアンサー率20% (365/1769)
回答No.5

バネ式は設置の技術と深い経験と狩猟免許と登録が必要です。 また、最近では禁止になりました。 で、なぜ売られているかというと有害駆除では合法です。 ですが有害駆除従事者は狩猟免許と狩猟登録証を持っています。 つまりは一般人が使うと違法です。 囲まれた場所なら良いのですが 囲まれた場所に鳥類以外の野生生物は侵入しません。 つまり囲まれていないので近所のペットなどがかかった場合に 裁判沙汰になる可能性もあります。 さらに参考URLには誤りも多そうです。 狩猟法に甲種なんてカテゴリーももうありません。 また、庭に使うと事故の危険性も非常に高いです。 ペットがかかった場合はほとんどの場合で足が無くなります。 カゴにしましょう。 自作も簡単です。

on-therock
質問者

お礼

法律がいろいろあるのですね。 カゴ式を買うかつくってみようと思います。

  • tabi2007
  • ベストアンサー率10% (80/740)
回答No.4

劇物・毒物・爆発物での捕獲・駆除も法律で違反になります。 条例ではなく、もっと上位の「法律」です。 質問者さん自身が鳥獣捕獲許可を取るのが一番だと思います。

on-therock
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分の家の庭なので、資格や免許を取るまでは考えていません。 農業をやっている訳でもないので・・・。

  • aigacy633
  • ベストアンサー率14% (7/50)
回答No.3

罠は条例上、厳しいと思いますが… 毒殺などはいかがですか?(これは条例にひっかかるのかな?) 人間に害の無い薬品で大丈夫(薬局で買える)と聞いたことがあります。

on-therock
質問者

お礼

毒殺はやりすぎかと・・ 近所の猫とかが引っかかりそうです。 私が質問に退治と書いたのがいけなかったかな・・。 懲らしめて来ないようにしたいと思ったのです。 自分の家の庭でも条例に引っかかるとなると厄介ですね。 ペットの野生化?で増えた小動物に、大切に育てた食物を食べられてしまうのは悲しいです。

  • tabi2007
  • ベストアンサー率10% (80/740)
回答No.2

・まず、自宅であっても11/15~2/15(都道府県によって若干違う)以外は罠の設置はできません。 ・上記期間中でも、自宅が「鳥獣保護区」に含まれている場合は同じく設置できません。 ・罠の種類によっては設置すると罰金以上の刑に科せられる場合があります。件のHPに載っている罠は現在違法な罠です。環境省に通報しておきます。 ・今すぐ設置したいのであれば、鳥獣捕獲許可を申請してください。 まずは都道府県の自然環境部署に相談してください(市町村では知らない可能性有り)

on-therock
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 探した所、私の住んでいる町の対策が載っていました。 http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/mamoru/yasei/higaitaisaku.html 家屋に住み着いたり、家屋敷地内に被害を与えるハクビシンの捕獲(費用は市負担) ハクビシン(白鼻芯) ※ 農地や山林など、家屋敷地外の被害は事業の対象となりません。 庭に出没するので、無料の駆除は駄目そうです。 法律も守るのであれば、業者に頼むしかないようです。(値段高い) 法律を守らないのであれば、こっそり捕まえるしかないですね。 ちなみに掲載したHPを環境省に通報しなくてもと・・・。

回答No.1

余計なおせっかいかもしれませんが、子供がかからないようにご注意を。万が一ということもあり得ますので。

on-therock
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 使うとしても人間が掛からないように十分注意します。 昼間は人間を恐れているのか出てこないようです。 夕方と夜に枝にいるのを見たことがあります。 暗くなった時に作物を荒らしているようです。 夜行性だからでしょうかね。 そういえば、私が掲載したような罠を近所のネコ対策に使っている人がいるかもしれませんね。 ネコは夜唸ってうるさかったり、オシッコをされて臭いが残ったり、恨みを持つ方も多いかと・・。

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