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所得税額について
papayukaの回答
- papayuka
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再びこんにちは。 一時的に多く取られますが、ちゃんと確定申告すれば、甲も乙も関係ありません。。今までのバイトでも源泉徴収されていたのであれば、バイト先に「源泉徴収票」を貰います。 今のバイト先にも年末の最後の給与後に「源泉徴収票」を貰います。 平成14年に得た収入を全て足して、必要経費と見なされる額を除いた物があなたの所得になります。その所得に課せられる税金を算出し、平成14年中に給与から源泉徴収された税額の方が多ければ戻ってきます。少なければ取られます。 その精算の為には確定申告が必要です。多く源泉徴収されていても、確定申告をしないと取られ損です。 普通の会社員の場合、勤めている会社からしか給与を貰わないので「給与所得の扶養控除等異動申告書」というのを会社に提出します。これは複数の会社から給与を貰う人でも、ひとつの会社にしか出せない事になっています。これを提出された会社は甲の月額表を使って源泉徴収します。提出されない方は乙の月額表を使って源泉徴収します。 このような人は最終的に翌年の確定申告期間に、ふたつの会社の源泉徴収票を持って確定申告します。 その人のその年の収入を合せてはじめて正確な税額が決まるのです。
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