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呑み屋で過剰な請求

お会計で呑んだ覚えの無い品物を請求されたり、BARで店員がドリンクを了解もしてないのに自分で勝手に呑んで会計で代金を請求することには罪になるのでしょうか? なるのならどういう罪なんでしょうか? ぼったくりBARでも会計無視すると無銭飲食になる話も聞いたことがあります。

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  • ベストアンサー
  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

BARなら、チャージいくら、ドリンクいくらという価格があるはずです。請求額と、あなたが飲んだ明細を照らし合わせてみたらいいでしょう。で、あなたが飲食してない分については、払う必要はない。 そのような根拠もなく、たとえば時価の店で価格確認せずに飲食したと言うのでなければ、あくまでも売買契約締結に至らない=締結留保ですから、無銭飲食にはならない。むしろ、提供してないサービスに対して請求すれば、詐欺罪です。テクニックとしては、たとえ警察に通報されても、明細が公開されれば払う意思があることを強調することでしょう。まあ、そもそも、売買契約は民事ですから、警察は介入しない。無理やり刑事事件にしてしまえば別ですが。

その他の回答 (3)

  • h1r0s13
  • ベストアンサー率12% (61/497)
回答No.3

いい勉強をしたと思って、二度とそういう呑み屋にいかないことです。そういった呑み屋は、大体空いています。 そんな呑み屋で争い事をしても、時間の無駄です。だからといって泣き寝入りしろと言う訳ではありません。 昔の、旧日本軍の「転進しろーっ」です。なかなか言いえて妙な言葉です。 「  」 なかなかいい勉強をさしてもらった。これで「たましい」の糧を貰った。そう思ったら如何でしょう。この三次元での時間は、もう二度と戻っては来ませんので。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

>ぼったくりBARでも会計無視すると無銭飲食になる話 勝手に飲まれ、料金を請求される事が違法なのです。 無視して下さい。 無銭飲食で訴えるというのなら、不当請求で訴え返してください。

okamototarou7
質問者

お礼

無視ですね? 警察にも確認しましたが所持金も持っていれば無銭飲食にはならないと聞きました。 それと不当請求ですね。 警察は一応民事不介入なのですが、双方に任意同行を求めるといっていました。 違法については店に対する店員の窃盗罪にはなるといっていました。 じゃあ不当請求されたほうから何らかの罪(詐欺罪等)には問えないのか?という質問にははっきりした回答はなされませんでした。 店と店員がグルなら・・・ 怖いですね。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

頼んだ覚えのないもの店員が勝手に飲んだものは払う必要はありませんのでもめたら不当請求なので110番通報することです。ぼったくりBARも110番通報することです。けっこうTVで紹介されています。

okamototarou7
質問者

お礼

判り得た詳細はNo.2さんのところにも書きました。 それと必要が無いといっても1円も払わないわけには行かないですよね? 無銭飲食にならないでしょうか? 『不当請求』この言葉覚えておきます。

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